相続税申告業務に必要な書類をこれから収集しようとしているが、どういったものをどれくらい集めればよいのか、また効率的に漏れなく集めたいが何か良い方法はないかとお悩みではないでしょうか。
ここでは、年間500件以上の相続税申告業務を行っている税理士法人チェスターが、実際に業務で使用している『相続税申告必要資料準備ガイド』を無料で公開しています。これを利用すれば、相続税申告に必要な資料をもれなくかつ効率的に収集して頂くことが可能です。
必要資料の収集に漏れや間違いがあると、何度も役所に足を運んだり、税務署から再提出を求められたり、また課税漏れが生じ最悪ペナルティが課せられる恐れがあります。そういった事態にならないように、ここで必要資料についてしっかりとフォローしていってください。
1.『相続税申告必要資料準備ガイド』の無料ダウンロード
上記をクリックすることで、無料でダウンロードしていただけます。 この「相続税申告必要資料準備ガイド」は、年間500件の相続税申告をお客様からの委託を受けて行っている税理士法人チェスターが、初回のご面談でお客様に配布するものです。こちらに従って相続税申告に必要な資料を収集して頂くことでもれなく、かつ効率的に資料を収集して頂くことが可能となります。
どういう場合にどういった資料が必要か、またその資料の取得方法について、ガイドの中でも詳細に解説をしていますが、以下、詳しく解説をしていきたいと思います。
2.相続税申告を行うにあたり必要な書類の一覧
相続税の申告を行う際に必要となる資料は、亡くなった故人がどのような財産を所有しているか等の状況に応じて変わってきます。以下、必要書類を順番に解説していきますが、決してすべての方にすべての書類が必要というわけではありません。該当しない項目は、読み飛ばして下さい。
2-1.身分関係(戸籍謄本・住民票等)【全ての方】
この身分関係の書類は、相続税申告を行う相続人すべての方に共通して関係がある項目となります。
なお、資料名の後ろに※マークがついているものについては、専門家に取得代行を依頼することが可能です。専門家への取得代行について詳しくは、「3.必要書類の収集は専門家に代行を依頼することも可能」を参照ください。
これらの資料の必要通数は、税務署提出用として1通、名義変更手続き用として1通の最低2通をご用意下さい。税務署へ提出したものは原本還付が受けられませんが、金融機関などへ名義変更用として提出するものについては申し出ることで原本還付が受けられますので待ち回りで同じものを使いまわすことが可能です。
2-1-1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等※ 相続税申告書の添付書類として、又相続財産の名義変更の際に必ず必要となります。 転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
また、現在の戸籍謄本がコンピュータ化されている場合、コンピュータ化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。なお、転籍を多く繰り返していると、相続手続きの際に必要な除籍謄本は多くなるため注意が必要です。
【取得場所&方法】・市区役所・町村役場被相続人の本籍地で申請する必要があります。本籍地を管轄する役所に出生から死亡までの戸籍を請求すると該当するものを出してもらえます。但し、出生から死亡まで同じ市区町村に本籍地があればすべて取得できますが、他の市区町村から転籍されてきた場合などは当該役所ではその時点までの戸籍しか取得できませんので、それ以前のものは転籍元の役所に請求しなければなりません。同じ戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属(親)、直系卑属(子供)が請求する場合には市町村所定の用紙に記入するだけで請求できます。上記以外の方が請求する際には、委任状が必要となります。
2-1-2. 被相続人の住民票の除票※ 住民票の除票とは、死亡したときに死亡時の住所地で作成されるものです。本籍地の記載があるものが必要となります。なお、マイナンバーの記載は不要です。
【取得場所&方法】・市区役所・町村役場郵送による請求もできますので、市区役所・町村役場に問い合わせてみましょう。
2-1-3. 被相続人の戸籍の附票※ 相続税申告を行う者の中に相続時精算課税制度適用者がいる場合、老人ホーム入所で小規模適用受ける場合に必要となります。戸籍の附票とは、住所の移り変わりを確かめることのできる書類です。
【取得場所&方法】・市区役所・町村役場
2-1-4. 相続人全員の戸籍謄本※ 相続人全員の戸籍謄本が必要となります。こちらは過去に遡る必要はなく申告時点で現在の最新のもののみで大丈夫です。
【取得場所&方法】・市区役所・町村役場
2-1-5. 相続人全員の住民票※ 相続人全員の住民票が必要となります。こちら最新の申告時点のもののみで大丈夫です。 なお、本籍地の記載があるものが必要となりますので注意が必要です。
【取得場所&方法】・市区役所・町村役場
2-1-6. 相続人の戸籍の附票※ 小規模宅地の特例において家なき子特例適用の場合、相続時精算課税制度適用者がいる場合に必要となります。
【取得場所&方法】・市区役所・町村役場
2-1-7.相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議書への添付書類として必要になります。遺言書がある場合や、相続人が1人しかいない場合には不要です。
【取得場所&方法】・市区役所・町村役場
2-2.土地関係【相続財産に当該財産がある方】
相続財産の中に、土地がある場合に関係がしてくる必要書類です。相続税を計算する過程で土地の相続税評価を行う必要がありますが、その評価の過程において必要となる資料です。資料名の後ろに※がついているものは、専門家に取得代行を依頼することが可能です。専門家への取得代行について詳しくは、「3.必要書類の収集は専門家に代行を依頼することも可能」を参照ください。
2-2-1. 登記簿謄本(全部事項証明書)※ 所有者やその親族ではなくても、誰でも、登記事項証明書の交付を請求することができます。 登記事項証明書には、登記記録の全部を記載した全部事項証明書と、一部を記載した一部事項証明書、現在事項証明書などがありますが、取得の際には全部事項証明書をご請求するようお願い致します。
【取得場所&方法】不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得できます。基本的には不動産の正確な地番・家屋番号さえ分かれば、どなたでも請求することができます。地番・家屋番号は住所とは違いますので注意が必要です。「地番」、「家屋番号」とは、土地1筆毎、建物1棟毎(マンションのような区分建物ならば1専有部分毎)に独自に割り振られている番号です。
2-2-2. 地積測量図及び公図の写し※ 地積測量図とは、土地の登記簿に付随して法務局に備えられる図面で、その土地の形状、地積 (面積) と求積方法などが記されたものです。但し、地積測量図のない土地も数多く存在します。 公図とは、登記所に備え付けられた、土地の大まかな位置や形状を知るための参考資料です。
【取得場所&方法】上記の1で不動産登記簿を取得する法務局で、公図及び地積測量図については、写しの請求ができます。手数料を納めれば所有者に限らずどなたでも請求できます。ただし、地積測量図については無いこともありますので、その場合は必要ありません。登記簿謄本と同様、郵送による請求も可能です
2-2-3. 固定資産税評価証明書※ 固定資産評価額は、毎年4月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書に同封された、「課税明細書」に記載されています。固定資産評価額は「課税明細書」を見れば原則分かりますが、相続や売買、贈与、財産分与等で不動産の名義を変える登記を申請する際は、「固定資産評価証明書」は添付書類として必ず必要になります。
【取得場所&方法】各都税事務所・各市町村役場で取得できます。交付を受ける際に持参するものは、・納税通知書 ・「所有者の相続人」が請求する場合は、所有者の相続人であることが分かる書類(所有者が亡くなったことが分かる戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本)と、相続人自身の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)・所有者の相続人の代理人が取りに行く場合は委任状も必要となります。発行する場所によって異なる場合もありますので、詳しくは管轄の都税事務所、または市町村役場へお問い合わせ下さい。
2-2-4. 住宅地図※ ゼンリン地図が有名です。
【取得場所&方法】法務局(管轄所在地分のみ)もしくは、国立国会図書館等の大きな図書館にてコピーを請求できます。まずは法務局に問い合わせてみるといいでしょう。法務局には、通常、住宅地図が備え付けられています。著作権の問題もあり、無闇に写しを取得することはできませんので、法務局の職員の方に確認のうえ、了解が取れましたら該当地部分のコピーを取得してください。⇒以下のインターネットサイトで取得することも可能です。http://www.zenrin.co.jp/j-print/service.html
2-2-5. 名寄帳(固定資産課税台帳) ※ 名寄帳とは、ある人が持っている不動産の一覧表です。名寄帳には、不動産の所在地、地目、面積、固定資産税評価額、課税標準額などが記載されています。名寄帳を見ることにより、当該市区町村で所有されている不動産を網羅的に把握することができます。
【取得場所&方法】固定資産税評価証明書を取得する際に、同時に取得しましょう。いくつもの市区町村に不動産を所有している場合には、その市区町村ごとに取得してください。また、共有の不動産は、個人のものとは、別の名寄帳になりますので、注意して取得してください。
2-2-6. 賃貸借契約書 貸地・借地がある場合に必要です。
2-2-7. 農業委員会の証明書 他人の農地を小作している場合に必要です。
2-3.建物関係【相続財産に当該財産がある方】
2-3-1. 登記簿謄本(全部事項証明書) 土地の場合と同様です。なお、マンションの場合は建物の謄本を取得すると敷地権化された土地の情報も自動的に同時に取得されます。
2-3-2. 固定資産税評価証明書 土地の場合と同様です。固定資産税の課税明細でも確認することができますが、マンションのように建物全体ではなく区分所有となっているような場合にはこの固定資産税評価証明書で確認が必要です。 また、相続登記(名義変更)をするさいに、この評価証明書は必ず必要となります。
2-3-3. 売買契約書、間取り図等 家屋を購入した際の書類ですので、お手元にあるものをご用意下さい。 2世帯住宅や1室を賃貸している場合等に必要です。
2-3-4. 名寄帳(固定資産課税台帳) 土地の場合と同様です。
2-3-5. 賃貸借契約書 貸家がある場合に必要となります。借家権の検討、また債務控除として差し引く敷金の検討のために使用します。
2-4.上場株式関係【相続財産に当該財産がある方】
相続財産の中に上場株式がある場合に必要となります。 株式に関して、残高証明書に記載されている明らかな財産だけではなく、未収配当や端株といった分かりにくい財産の計上も必要となってきますので注意が必要です。そういったものをもれなく調査するために以下のような資料が必要となります。
なお、資料名の後ろに※マークがついているものについては、専門家に取得代行を依頼することが可能です。専門家への取得代行について詳しくは、「3.必要書類の収集は専門家に代行を依頼することも可能」を参照ください。
2-4-1. 証券会社の預り証明書(残高証明書)※ ご契約の証券会社へお問い合わせ下さい。なお必ず「被相続人の死亡日現在」の預り証明書を取得することにご注意下さい。またご依頼の際に相続税評価額算出に使用するため、「相続開始日及び相続開始日を含む過去3か月分の各月の平均終値単価が分かる情報」を残高証明書に記載してもらうようお伝え下さい。
2-4-2. 登録証明書(残高証明書)※ 端株、単元未満株式の有無などの確認をします。保有されている銘柄の会社ごとに名簿管理人が異なります。
【取得場所&方法】保有されていた上場株式の名簿管理人(信託銀行証券代行部等)へお問い合わせください。なお必ず「被相続人の死亡日現在」の残高証明書を取得することにご注意下さい。
2-4-3. 配当金の支払通知書 相続開始後に受け取る配当に関するものが必要となります。未収配当若しくは配当期待権として相続財産に計上する必要があるかどうかを検討します。
【取得場所&方法】相続開始後に受取配当に関するもので、お手元にあるものをご用意下さい。
2-4-4. 被相続人の最近5年間の取引明細※ 顧客口座元帳や顧客勘定元帳と呼んだりもします。過去の異動を調査することで、名義預金や贈与の有無を調査するために使用します。
【取得場所&方法】口座がある証券会社へお問い合わせ下さい。
2-5. 非上場株式関係【相続財産に当該財産がある方】
- 過去3期分の決算書(勘定内訳書等の添付書類を含む)
- 税務申告書(法人税、地方税、消費税等)
相続財産の中に、非上場株式がある場合に必要となる書類です。会社のオーナーや、創業に携わった等の経緯で、上場していない会社の株を保有している場合に、その株の相続税評価をするために必要となります。 実際に評価を行うには、会社が保有する資産の内容によって大きく変わってきますので、まずは上記の書類をご準備下さい。
2-6. 投資信託、その他金融商品関係【相続財産に当該財産がある方】
相続財産に該当財産がある場合にご用意ください。基本的には上場株式関連と同様で、上場株式の発行依頼と同時に行うのが効率的です。
なお、資料名の後ろに※マークがついているものについては、専門家に取得代行を依頼することが可能です。専門家への取得代行について詳しくは、「3.必要書類の収集は専門家に代行を依頼することも可能」を参照ください。
2-6-1. 残高証明書※ 投資信託、公債・社債、外貨預金やその他ファンドなどの金融商品に関するもの。
【取得場所&方法】ご契約の金融機関へお問い合わせ下さい。なお必ず「被相続人の死亡日現在の解約価額」の残高証明書を取得することにご注意下さい。(※ 基準価額ではなく解約価額です。)
2-6-2. 投資信託についての信託財産留保額及び個別元本額※ 信託財産留保額とは、投資信託を解約するときに、解約のペナルティーとして支払わなければならない金額です。 相続開始日現在の個別元本額をお調べください。
【取得場所&方法】ご契約の金融機関へお問い合わせ下さい。投資信託については、「(相続開始日の基準価額)-(課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税相当額)-(信託財産留保額及び解約手数料)」で評価します。※なお、上記で解約価額の証明がある場合はこちらは必要ありません。
2-7. 現金預金関係【相続財産に当該財産がある方】
通常、相続財産の中に現預金はあると思いますのでこちらはすべての方が必ず必要な書類となります。
なお、資料名の後ろに※マークがついているものについては、専門家に取得代行を依頼することが可能です。専門家への取得代行について詳しくは、「3.必要書類の収集は専門家に代行を依頼することも可能」を参照ください。
2-7-1. 預金残高証明書 相続開始日(死亡日)現在に、その金融機関のその支店にいくらの預金残高があるのかを証明する書類となります。
【取得場所&方法】お取引の金融機関へお問い合わせ下さい。なお必ず「被相続人の死亡日現在の解約価額(経過利息込み)」の残高証明書を取得することにご注意下さい。また残高証明書の取得にあたっては、通帳をお持ちの口座に限らず、「取引支店の全口座」分の記載依頼をお願い致します。特に、ゆうちょ銀行の場合は、簡保保険も含めて「現存照会手続き(取引口座の網羅性を確認する手続き)」をお願いいたします。
2-7-2. 既経過利息計算書 定期預金の利息計算書です。 ※相続開始日現在に未収となっている預金受取利息の額を知るためのものです。なお、残高証明書に経過利息の記載がある場合はこちらは必要ありません。
【取得場所&方法】お取引の金融機関へお問い合わせ下さい。通常は上記1の残高証明書を依頼する際に、「既経過利息」を記載するよう金融機関に依頼することで、残高証明書に記載してもらえることがほとんどです。
2-7-3. 過去5年分の通帳・定期預金の証書 過去に相続人様への預金の異動があった場合は、相続人様の通帳もご用意ください。配偶者名義の通帳は極力ご用意下さい。
【取得場所&方法】お手元にあるものをご用意下さい。なお、不足部分がある場合には、金融機関で不足箇所の取引明細(入出金明細)のご請求が必要になる可能性があります。
2-7-4. 手元現金の金額の分かる資料 相続開始日の手元現金の額のメモ等をご用意ください。
2-8. 生命保険関係【相続財産に当該財産がある方】
故人が契約者となっていた保険契約がある場合には、その保険が相続財産となりますので関連資料を準備する必要があります。
2-8-1. 生命保険金支払通知書 生命保険が支払われる際に生命保険会社から発行されるものとなります。
2-8-2. 生命保険証書のコピー 生命保険を保険会社に請求する際に、提出し戻ってこないものですので忘れずにコピーを取っておきましょう。
2-8-3. 火災保険等の保険証書コピー 相続開始日(死亡日)時点で仮に解約した場合に戻ってくる解約返戻金の金額が相続財産に該当します。
2-8-4. 保険の権利に関する解約返戻金の分かる資料 保険金の支払いがあったもの以外の保険については、相続開始日時点での解約返戻金額で評価する必要があります。
2-9. その他の資産【相続財産に当該財産がある方】
その他、次のような財産で相続財産に該当するものがある場合にはそれぞれの書類を準備する必要があります。
2-10. 過去3年以内に贈与をされている場合
- 過去3年分の贈与税申告書・贈与契約書
相続開始日(死亡日)から過去3以内に、今回相続で財産を取得した者に対する贈与があった場合には上記の書類が必要となります。
2-11. 相続時精算課税制度の適用を受けている場合
- 相続時精算課税制度選択届出書
- 贈与税申告書
- 贈与契約書
相続時精算課税制度の適用を受けている者がいる場合には、上記の書類が必要となります。 もしお手元に保管しているものがなければ税務署に対して閲覧請求を行うことも可能です。
2-12. 特例贈与の適用を受けている場合
- 贈与契約書
- 贈与税申告書
- 非課税申告書
「住宅取得等資金の贈与」「教育資金の一括贈与」「結婚子育て資金の一括贈与」、これらの贈与税に関する特例を過去に受けたことがある場合には、上記の書類が必要となります。
2-13. 債務・葬式費用関係
相続税の計算上、債務や葬式費用についてはマイナス控除することが可能です。その検討資料として、以下のような資料が必要となります。
なお、資料名の後ろに※マークがついているものについては、専門家に取得代行を依頼することが可能です。専門家への取得代行について詳しくは、「3.必要書類の収集は専門家に代行を依頼することも可能」を参照ください。
2-14.その他
その他、以下のような事情に当てはまるような場合には、それぞれ該当する資料の準備をお願いします。 金銭的な価値に換算できるものは基本的にすべて相続財産に該当すると考えても良いでしょう。
2-14-1. 被相続人の過去3年分の確定申告書 故人(被相続人)が過去に確定申告を行っていた場合に必要となります。確定申告書に記載されている事業用の資産や負債がある場合や、また最後の確定申告(準確定申告)に関する還付金や納税額が相続税の計算上影響してくるからです。
2-14-2. 遺言書のコピー ある場合には遺言の写しをご用意下さい。自筆証書遺言について、家庭裁判所の検認を受けている場合には、検認の証明書もご用意下さい。
2-14-3. 準確定申告に必要な資料 生前確定申告をされていた際に使用されていた資料と同様のもの一式。 例えば、以下のようなものです。
〇年金・給与等の源泉徴収票 〇生命保険・地震保険の控除証明書 〇社会保険料(国民健康保険等)の控除証明書〇事業所得がある場合は収入・経費に関する書類 〇医療費の領収書〇土地・建物・株式等の譲渡がある場合はそれに関する書類一式〇証券会社の預り証明書、決算書など(国外転出時課税)
2-14-4. 名義資産、負債 被相続人の名義にはなっていなくても、実質的には被相続人の資産及び負債であるもののことです。典型的なものに、名義預金があり被相続人が他人(配偶者や子供等)名義の口座に預金を預けているものなどがあります。また、被相続人が資金を拠出して購入した不動産で名義は被相続人以外のものなども含みます。
2-14-5. 障害者手帳のコピー 法定相続人に障害者の方がいる場合には、相続税額より一定額の控除があります。
2-14-6. 過去の相続税申告書 今回の相続財産の中に、過去相続によって取得された財産がある場合には、当時の相続税申告書をご用意ください。過去10年以内の場合には一定の控除があります。
2-14-7. 被相続人の略歴 被相続人様の略歴を分かる範囲でご記入下さい。
2-14-8. 相続人全員の職業と電話番号 申告書に記載が必要な情報です。 電話番号は、携帯でもご自宅でもどちらでも結構です。また、相続人代表者様を一人ご指定下さい。
2-14-9. 老人ホームの入居関係の資料 お亡くなりになられる前に、老人ホームに入居されていた場合、特例の適用要件等に関連しますので、老人ホーム入居時の契約書をご用意下さい。また相続後に退去返還金等の戻ってきたものがある場合には、金額が分かる書類をご用意ください。
2-14-11. 介護保険の被保険者証 等のコピー 老人ホームに入所しており、小規模宅地の特例の適用を受ける場合に必要となります。
2-14-12. 配偶者財産資料 配偶者固有財産の概算資料。相続税額の2次シミュレーションや、配偶者名義の名義性預金の検討資料として使用します。
3.必要書類の収集は専門家に代行を依頼することも可能
ここまで、相続税申告の際に必要となる書類を解説してきました。 かなりのボリュームに驚かれた方も多いと思います。ただ、これらの資料収集は相続税申告を行う前準備の段階で、実際は資料を集めてからがもっと大変になります。
相続税申告の作業については、税理士の資格を持っていない素人が行うのは困難であり、また間違えて申告を行うと後々税務署から指摘を受け本来払わなくても良かったはずのペナルティを支払うことにもなりかねません。 ですので、相続税申告作業は税理士に依頼することをお勧めします。
その際、申告業務の一環で税理士が資料収集のお手伝いをしてくれるケースもあります。 参考に、相続税を年間500件行っている税理士法人チェスターでは、ここまで解説してきた資料について、資料名の後に※が付いているものについては取得代行の業務を行っています。
もちろん資料を集めてからご相談に来ていただいても結構なのですが、資料が全くない状態でご相談に来ていただいても全く問題がありません。その方が、資料収集のお手伝いをさせて頂くことも可能であり、プロである我々がお手伝いする方が効率的に収集作業ができる可能性もあります。
4.まとめ
相続税申告に必要な資料の解説を行ってきました。 おそらくあなたにとって初めての相続税申告、専門家の力を借りずに自力でミスなく最後まで手続きを行うのは不可能に近いと思います。
相続税申告に関する相談は、相続税の専門家である税理士に相談してみましょう。初回の面談は無料で行っている事務所が多いです。(提供:税理士が教える相続税の知識)