相続が起きると自分の家は相続税申告が必要か不要かと悩まれる方も多いと思います。実際に相続税申告は全ての人に必要なものではなく、遺産総額によって申告が不要となる人の方が多いのが現状です。この記事では相続税申告が不要かどうかを判断する基準を税理士が分かりやすく解説します。

相続税申告が不要かどうかを判断する基準は遺産総額3,600万円
(画像=税理士が教える相続税の知識)

1.遺産総額が3600万円以下であれば相続税申告は不要!

相続税申告は亡くなった人の遺産が一定額以上あった場合に、遺産を相続した人にかかる税務申告の手続きです。日本では年間120万人程の人が亡くなりますが、そのうち相続税申告をしている人の割合は5%程度しかいないという統計結果があります。

たったの5%の人しか相続税を払っていないの!?と驚かれる人もいるかもしれませんが、その理由は相続税には基礎控除という相続税がかからない大きな非課税枠が設定されているからなのです。

この相続税の基礎控除以下の遺産額であれば、相続税はゼロ円となりますしそもそも相続税申告は不要となります。

それでは早速、相続税の基礎控除額を見てみましょう。

【相続税の基礎控除】
3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除の算式は簡単でシンプルです。例えば子供3名が法定相続人であれば、相続税の基礎控除は4800万円となります。

【相続人が3名の場合の計算例】
3,000万円+600万円×3名=4,800万円

このように仮に相続人が3名いれば4800万円以下の遺産であれば、そもそも相続税申告が不要となります。税務署に対して何もしなくてもいいということです。

ただ税務署から相続税がかかるかもしれない人には「相続税のお尋ね」という封筒が届くケースがあります。この相続税のお尋ねが届いた場合には仮に遺産総額が基礎控除以下で相続税申告が不要と判断される場合であっても、税務署に対して回答を行う必要があります。

もっとも相続税のお尋ねは相続税申告書とは異なり簡易的に遺産総額をヒアリングするものですので、税理士に依頼しなくても作成することが可能です。

この章を読んでいただき、「自分は相続税申告が必要だろうか?不要だろうか?」という疑問について確認していただけたかと思います。

相続税の基礎控除以下の財産であれば申告不要で税務署に何も手続きをしなくてもすみますから、事務処理の手間がかなり軽減されますね。

2.遺産総額が基礎控除以上になった場合には税理士に相談へ

第一章では相続税申告が不要になる場合について解説しました。相続税の基礎控除を確認した結果、遺産総額が基礎控除以上であった場合には相続開始から10か月以内に相続税申告書を税務署に提出することになりますので大変です。

そうするとここで「相続税申告書は素人でも自分で作成して税務署に提出できるのか?」という疑問がわきます。

この回答としましては「自分で行う人もいるが大半の人が税理士に依頼するし、税理士に依頼せずに自分でやるのはリスクもあるのでやめておいたほうがいいです。」という回答になります。

といいますのでは相続税申告書の作成は所得税の確定申告のように簡単なものではなく、税理士ではない一般の人が作成するのは難しいことがあります。

さらに相続税は税務調査の率が高い税目であるため、税理士が関与せずに作成された申告書は高い確率で税務調査の標的となってしまうリスクもあります。

3.まとめ

この記事では相続税申告が不要かどうかを判断する基準を分かりやすく解説してきました。ポイントは相続税の基礎控除(3000万円+法定相続人の人数×600万円)以上の遺産があるかどうかです。この記事を参考に相続税申告の要否を確認してください。(提供:税理士が教える相続税の知識