引越しをすると、保険証の住所変更手続きをする必要がある。具体的な手続き方法や時期は保険証の種類によって異なるため、自分の場合はどのような手続きが必要になるのか、事前に把握しておくことが大切だ。

社会保険加入者が保険証の住所変更をする場合は勤務先に連絡すればOK

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(画像=Aha-Soft/Shutterstock.com)

社会保険に加入している人の住所に変更があった場合、基本的にはその旨を勤務先の担当部署に伝えれば事足りる。

被保険者(従業員)から申し出を受けた事業主は「被保険者住所変更届」を速やかに提出しなければならないため、引越しの時期や新住所が決まったら事業所には早めに報告するようにしよう。

保険証の住所欄は自分で訂正

社会保険の場合、住所変更手続きをしても新しい保険証が交付されることはない。そのため、保険証に記載されている住所を自分で訂正する必要がある。

訂正の仕方は、旧住所を二重線で訂正し新住所を書く場合もあれば、修正テープやシールなどで旧住所を消去して新住所を書く場合もある。住所欄の修正方法について不明な点がある場合は、勤務先の担当部署に問い合わせてみるといいだろう。

国民健康保険加入者が保険証の住所変更をする方法は2通りある

国民健康保険に加入している人の住所に変更があった場合、同一市区町村内での引越しか別の市区町村への引越しかによって、必要な手続きが変わる。

同一市区町村内で引越しをする場合の住所変更手続き

同一市区町村内で引越しをした場合、14日以内に住所を置く市区町村役場で所定の手続きを行う。手続きには以下のものが必要になるため、予め用意しておくといいだろう。

・世帯主の印鑑
・世帯主、世帯に変更があった人のマイナンバーカード(通知カードでも可)
・来庁者の本人確認書類(代理人が来庁する場合は世帯主の委任状)
・引越しをした本人の保険証

別の市区町村に引越しをする場合の住所変更手続き

別の市区町村に引越しをした場合、旧住所を置く市区町村が管轄する国民健康保険を脱退し、新住所を置く市区町村が管轄する国民健康保険に加入する必要がある。そのため、旧住所のある市区町村役場での転出手続きと、新住所のある市区町村役場での転入手続きをしなければならない。

脱退手続きについては、旧住所のある市区町村役場にて転出手続きをするとともに、国民健康保険の資格喪失手続きを行う。転出・脱退の手続きは引越し予定日の約1ヵ月前からできるので、早めに手続きをしておくと安心だろう。

手続きには、以下の書類が必要になる。

・世帯主、世帯に変更があった人のマイナンバーカード(通知カードでも可)
・来庁者の本人確認書類(代理人が来庁する場合は世帯主の委任状)
・引越しをした本人の保険証

加入手続きは、新住所のある市区町村役場で行う。手続きには上記の書類に加え、転入してきた人の前年中の所得を証明する書類(源泉徴収票など)が必要になる場合がある。またこの手続きは、引越しから14日以内に行わなければならない。

保険証の住所変更中に病院に行く場合はどうすればいいのか

上述の通り、社会保険の場合は現在使用している保険証の住所欄を自分で変更してそのまま使用できる。住所が変わっても保険証自体が変わることはなく、今まで通り病院で受診することができる。

一方国民健康保険の場合は、住所変更手続きをすると新たな保険証が発行される。これは基本的に郵送で交付されるため、ある程度余裕をもって手続きを進めたい。最近は手続き時に窓口で新たな保険証を即日交付してもらうこともできるが、その場合は本人の来庁と本人確認書類の提出が必要になる。

保険証は病院を受診する際に必要になる、とても大切なものだ。いざ病院に行こうとしたら有効な保険証が手元にない……ということのないよう、引越しをしたら忘れずに住所変更手続きをしておこう。

文・曽我部三代(保険業界に強いファイナンシャルプランナー)/MONEY TIMES

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