事業承継にあたり、後継者が悩むのが納税です。特に事業承継対策が十分に行われず経営者が他界し、事業を引き継がなければならなくなるケースでは、会社経営に加えて自社株等相続した資産に対する相続税の納税に頭を悩ませる人もいるのではないでしょうか。そんな人は相続税の納税猶予を検討してみましょう。
事業承継の納税猶予が生まれた理由
事業承継において大きな負担になるのは自社株の移転です。事業を行う経営者が子どもに会社や事業を引き継ぎたいと思うなら、経営権を移転しますが、その際には自社株も渡す必要があります。相続時に移転すればもちろん相続税が発生します。業績が好調であれば自社株評価が高くなり、その分後継者の負担が大きくなります。負担が大きくなるなら引き継ぎしたくない、面倒だと思う後継者も少なくなく、円滑な事業承継ができずに廃業する優良企業がでてくるなどの課題もありました。
それが、2009年に創設され2018年に改正された改正事業承継税制によって後継者の負担が軽くなってきたのです。しかし、手放しで喜ぶことはできません。自社株の納税猶予を得るためにはいくつかの要件が必要です。
自社株の納税猶予の制度概要とは
言葉のとおり納税猶予は税金を納めるのを先延ばしにすることをいいます。事業承継における自社株納税猶予は、贈与税・相続税のいずれの負担も軽減できるという特例です。相続税の納税猶予の特例、贈与税の納税猶予の特例、そして贈与税の納税猶予を受けている間に先代、もしくは自分(後継者)に万一のことがあれば猶予中の贈与税の支払いが全部又は一部免除されるというものです。さらに、要件が整えば相続税の特例として考えることができるというものです。
一方、納税猶予は永続的なものではありません。取り消しされる要件もあるのです。それは、最初に申告する時に納税猶予を受ける要件、納税猶予が取り消される要件に当てはまらないことが確認できれば、生前贈与や相続が発生しても納税猶予を受けた税額が免除されますし、要件次第では新たな相続税や贈与税の納税猶予に移行する事ができるのです。
2018年事業承継税制で適用対象が拡充!納税猶予割合も拡大した
こういった複雑な要件があった事業承継の自社株の納税猶予ですが、2018年の改正で対象範囲が拡充されました。2018年1月1日から10年間は相続や贈与を対象に特例が生まれたのです。これによって、納税猶予の対象となる株式数が発行済株数総数の2/3までという条件が発行済み株数総数全株に対して納税猶予が認められることとなりました。
さらに、納税猶予の割合も拡大しているのです。これまでは相続において、発行済株式総数の2/3の部分まで評価のうち80%部分を上限に納税猶予が行われていましたが、すべての株式に納税猶予が認められています。
対象となる人の範囲も拡大
事業承継における納税猶予の特例では、これまでは先代から取得した株式のみが対象でしたが、2018年の改正からは先代から贈与や相続をしていれば、先代以外の人が保有していた株式も納税猶予の対象となりました。これにより、先代の妻や兄弟が持つ自社株も納税猶予の対象となったのです。さらに親族関係の有無は関係なく、第三者が保有する株式も対象です。さらには対象となる人の数には制限が儲けられなくなりました。また、後継者は1人と限定されず、3人までが認められるため、よりフレキシブルな対応ができるようになったといえるでしょう。
一方、自社株の筆頭株主となり5年間は経営を継続しなければならない、雇用は80%を基本的には下回ってはいけない(なお、下回ったとしても書面を都道府県に提出すれば納税猶予は認められる)という取り決めは継続されます。
会社の合併、解散時の納税猶予はどうなるのか
後継者が代表となって事業を継続したとしても、経営がうまくいかず、自社株を譲渡したり贈与するケースも考えられます。さらに、会社の合併や解散があればこれまで猶予されていた相続税を利子税とあわせて納税しなくてはならなくなりました。
しかし、直近3年間のうち2年以上赤字経営が続いていたり、売上高が減少している場合、負債が売上の6ヵ月以上の金額を上回る場合、上場している同業他社の平均株価が前年1年間の平均株価よりも下落している時、さらには後継者が心身の病気や怪我などが理由で仕事ができない場合は納税が全部又は一部免除されます。
相続による事業承継の納税猶予のポイントをおさえておこう
このように事業承継による相続税の納税猶予は2018年の改正後、要件が緩和され、これまで相続における事業承継の納税負担が大きかった中小企業経営者や後継者にとって負担が少なくなりました。日本の未来を担うのは紛れもなく中小企業の永続的な成長です。この改正をきっかけに多くの企業が事業承継を進めていくことができるのではないでしょうか。(提供:企業オーナーonline)
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