親族や他人から金銭的な価値のある財産をもらったときは贈与税が課税され、申告が必要になります。

この記事では、贈与税について「申告方法と期限」、「申告書の記入方法」、「必要な添付書類」を解説します。税理士に依頼しないでご自身で申告するときの参考になるように、申告書の記載例もご紹介します。

贈与税に関する基本的な事項については下記の記事を参照してください。どのようなときに贈与税がかかるのか、税率はいくらか、税額を軽減する特例にはどのようなものがあるかについて徹底解説しています。

贈与税申告完全マニュアル・申告書記入から添付書類まで徹底解説
(画像=税理士が教える相続税の知識)

1.贈与税は財産をもらった人が申告する

贈与税は財産をもらった人に対して課税されます。ただし、生活費や教育費など扶養の範囲内でもらったものは課税の対象にはなりません。

1-1.暦年課税と相続時精算課税

贈与税の課税方法には暦年課税と相続時精算課税の2種類があり、通常は暦年課税を適用します。親から子へ、あるいは祖父母から孫への贈与で一定の要件を満たせば相続時精算課税を適用することができます。

暦年課税では、1月1日~12月31日の間に110万円を超える金額の財産をもらった場合に贈与税の申告が必要です。下の図のように複数の人から110万円以下の財産をもらった場合でも、合計が110万円を超えれば申告が必要です。

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相続時精算課税を適用する場合は、もらった財産の金額が110万円以下であっても申告が必要です。

1-2.翌年の2月1日から3月15日までに申告

贈与税を申告するには、贈与を受けた人(財産をもらった人)が、自身の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。税務署の窓口で提出するほか、郵送やe-Tax(電子申告)で提出することもできます。住所地を管轄する税務署は、「管轄税務署を検索」で調べることができます。

申告の期間は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までで、納付の期限も同じく翌年3月15日までです。

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2.贈与税申告書の記入方法

この章では、贈与税申告書の記入方法について記載例をもとに解説します。

2-1.贈与税申告書は税務署か国税庁ホームページで入手できる

贈与税の申告書は最寄りの税務署でもらうか、国税庁ホームページから様式をダウンロードして入手します。

パソコンがある方は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」も利用できます。必要事項を入力すれば税額が自動で計算されるので大変便利です。

「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書は印刷して税務署に提出できるほか、e-Taxで電子申告することもできます。

2-2.贈与税申告書第一表の記入方法【全員必要】

贈与税申告書第一表は、贈与税を申告する人は全員提出する必要があります。

第一表には、申告する人(財産をもらった人=受贈者)と財産を贈与した人(贈与者)に関する情報、贈与された財産の内容や税額などを記入します。

たとえば、現金を贈与されて暦年課税を適用するといった比較的簡単な内容であれば、第一表に記入するだけで申告ができます。

贈与税の配偶者控除の特例を適用する場合は、第一表の所定の欄に記入します。

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(引用:国税庁ホームページ「平成30年分贈与税の申告のしかた」)
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C~Hについては、贈与者と受贈者の関係、または適用する課税方法によって記入する欄が変わります。

  • 贈与者が父母や祖父母など直系尊属であって、受贈者は20歳以上(贈与があった年の1月1日現在)の場合で暦年課税を適用するときは「i 特例贈与財産分」の欄に記入します。
  • 贈与者が直系尊属以外の場合、または受贈者が20歳未満(贈与があった年の1月1日現在)の場合は「ii 一般贈与財産分」の欄に記入します(この場合の課税方法は暦年課税になります)。
  • 申告の対象が相続時精算課税を適用する財産のみで暦年課税を適用する財産がない場合は、C~Hには記入しません。
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贈与財産の価額の評価方法は相続財産の評価方法と共通しています。たとえば、土地の価額は路線価または固定資産税評価額を使って評価します。

これ以降は、様式の○で囲まれた数字にもとづいて解説します。

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その他の欄については、様式の記載に従って計算した結果を記入します。

2-3.贈与税申告書第一表の二の記入方法【住宅取得等資金の非課税に必要】

自宅を新築、購入、増改築するときに父母や祖父母に資金を援助してもらった場合は、住宅取得等資金の非課税を適用することができます。

贈与税申告書第一表の二は、住宅取得等資金の非課税を適用する場合に必要です。

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(引用:国税庁ホームページ「平成30年分贈与税の申告のしかた」)
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申告書第一表の二に記入できる贈与者は2人までなので、贈与者が3人以上いる場合は複数枚使用します。

2-4.贈与税申告書第二表の記入方法【相続時精算課税に必要】

父母や祖父母からの贈与で年齢など一定の要件を満たせば、相続時精算課税を適用することができます。相続時精算課税は贈与者ごとの控除額が2,500万円あるほか、贈与者の死亡時の相続税で精算するなどの特徴があります。

贈与税申告書第二表は、相続時精算課税を適用する場合に必要です。

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(引用:国税庁ホームページ「平成30年分贈与税の申告のしかた」)
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第二表は贈与者ごとに1枚ずつ使用します。父と母から財産をもらって、どちらにも相続時精算課税を適用する場合は用紙が2枚必要になります。

3.贈与税申告書に必要な添付書類

贈与税の申告には、共通で必要な添付書類のほか、適用する特例や課税方法によってさまざまな添付書類が必要になります。

3-1.共通で必要な添付書類

3-1-1.本人確認書類(マイナンバー関係書類)

マイナンバーなど本人確認書類は、申告書の提出方法に応じて下記のとおり提示あるいは提出します。

  • 申告書を税務署の窓口で提出する場合:窓口で本人確認書類を提示します(郵送の場合と同様に申告書に添付することもできます)。
  • 申告書を郵送する場合:本人確認書類のコピーを台紙などに貼って申告書に添付します。
  • e-Taxで申告する場合:提出は不要です。

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合は、両面のコピーを添付します。

マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーの通知カードと運転免許証やパスポートなどを組み合わせてコピーを添付します。マイナンバーカードがない場合に本人確認書類として添付できるものは以下のとおりです。

贈与税申告完全マニュアル・申告書記入から添付書類まで徹底解説
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3-1-2.贈与財産の価額を証明する書類

贈与税申告書の各表には贈与財産の価額を記入しますが、この価額を証明する書類の添付は義務づけられていません。ただし、たとえば土地の贈与があった場合では、土地の評価証明書を根拠資料とともに添付することがあります。

3-2.配偶者控除の特例の添付書類

配偶者控除の特例を適用するときは、添付書類として下記のものを提出します。夫婦の関係や対象の不動産が特例の適用要件を満たしているかどうかを確認します。

  • 受贈者の戸籍謄本(抄本)、戸籍の附票の写し(いずれも贈与があった日から10日を経過した日以降に作成されたもの)
  • 対象の居住用不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

3-3.住宅取得等資金の非課税の添付書類

住宅取得等資金の非課税を適用するときは、適用要件を満たしていることを確認するために下記の書類を提出します。

  • 受贈者の戸籍謄本など(氏名、生年月日、受贈者と贈与者の続柄が確認できるもの)
  • 受贈者の源泉徴収票など合計所得金額が確認できる書類(所得税の確定申告書を提出した人は不要)
  • 対象となる住宅の工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写しなど(契約年月日と契約の相手方が確認できるもの)
  • その他住宅に関する所定の書類(工事の完成、住宅の引き渡し、居住の状況によって必要なものが異なります。

3-4.相続時精算課税の添付書類

相続時精算課税を適用する場合は、相続時精算課税選択届出書に必要事項を記入して提出します。様式は国税庁ホームページからダウンロードすることができます。

  • 「相続時精算課税選択届出書」

そのほか下記の添付書類が必要です。

  • 受贈者・贈与者の戸籍謄本(抄本)など(氏名、生年月日、受贈者と贈与者の続柄が確認できるもの)
  • 受贈者の戸籍の附票の写しなど(受贈者が20歳になったとき以後(または平成15年1月1日以後)の住所が確認できるもの)
    (※)受贈者が平成7年1月3日以後に生まれた場合は不要
  • 贈与者の住民票の写しなど(贈与者の氏名、生年月日が確認できるもの)
    (※)贈与者の戸籍謄本(抄本)を提出する場合は不要
  • 贈与者の戸籍の附票の写しなど(贈与者が60歳になったとき以後(または平成15年1月1日以後)の住所が確認できるもの)
    (※)贈与者の住民票の写しを提出して上記のとき以後に住所の変更がない場合は不要

これらの書類は、贈与があった日以後に作成されたものでなければなりません。

なお、住宅取得等資金について相続時精算課税を適用する場合は、上記のほか住宅に関する書類も必要になります。

  • 対象となる住宅の工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写しまたは対象不動産の登記事項証明書など(契約の相手方が確認できるもの)
  • その他住宅に関する所定の書類(工事の完成、住宅の引き渡し、居住の状況によって必要なものが異なります。

4.専門家に相談したい場合は「相続税」専門の税理士へ

現金の贈与を暦年課税で申告する場合は、贈与税申告書は第一表の提出だけでよく、自分だけで申告することも可能です。

しかし、不動産の贈与では価値の評価が必要で、自分だけで申告することは難しくなります。配偶者控除の特例や住宅取得等資金の非課税、相続時精算課税を適用するには、適用できるかどうかの判断も必要です。

贈与税の申告を専門家に相談したい場合は、「相続税」に強い税理士を訪ねるとよいでしょう。

実は、贈与税だけを専門にしている税理士はほとんどいません。子や孫へ財産を渡すという点で贈与と相続は密接に関連しているため、相続税を専門にしている税理士が贈与税についても対応しています。

5.まとめ

ここまで、申告書の記入方法を中心に贈与税申告の手続きをご紹介しました。

贈与税の申告書は他の税金に比べて枚数が少なく、比較的簡単に申告することができます。ただし、贈与税を軽減するさまざまな特例を適用する場合は、記入内容や添付書類が複雑になることもあります。

贈与税申告で専門家のサポートが必要な場合は、相続税を専門にしている税理士に相談することをおすすめします。(提供:税理士が教える相続税の知識