配偶者居住権は、配偶者が故人の自宅の所有権を相続できなくても引き続きその自宅に住むことができる権利です。2020年4月に施行される改正民法で新たに創設されます。

自宅に関する権利を居住権と所有権に分離して別々に相続することで、残された配偶者は住まいと生活資金の両方を得られるようになります。税制面では、次に配偶者が死亡したときの相続(二次相続)で相続税が節税できるというメリットがあります。

この記事では、配偶者居住権を活用した相続税の節税方法について解説します。

税理士が教える相続税の知識
(画像=税理士が教える相続税の知識)

1.配偶者は自宅を相続しなくても引き続き居住できる

配偶者居住権は、亡くなった被相続人の自宅を相続しなくても、以前からその自宅に住んでいた配偶者であれば引き続き居住することができる権利です。被相続人の死亡が2020年4月1日以降の場合に認められます。

自宅の建物に関する権利を居住権と所有権に分けたうえで、これらを別々に相続することができるようになります。

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下の図では、配偶者居住権が創設される前の遺産分割(改正前)と、配偶者居住権を活用した遺産分割(改正後)を比較しています。

改正前の遺産分割では遺産を公平に分けることを重視するあまり、配偶者が自宅を相続すると生活資金を十分に得ることができないといった弊害もありました。

改正後は、配偶者は配偶者居住権を相続して引き続き自宅に居住することができます。 所有権を他の相続人に譲るかわりに、預貯金など自宅以外の遺産を相続できるようになり、住まいと生活資金の両方を得ることができます。

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配偶者居住権は配偶者の終身にわたって存続し、配偶者は死亡するまで自宅に住むことができます。ただし、存続の期間を定めることもできます。

配偶者居住権は配偶者の生活の安定を目的としているため、売買や譲渡はできません。配偶者居住権を相続した配偶者が死亡すれば、その配偶者居住権は消滅します。

2.配偶者が死亡した場合は配偶者居住権に課税されない

配偶者が死亡すれば配偶者居住権は消滅することになります。このときに自宅の全体の価値は変わらないとするなら、所有権の価値は増えると考えられます。税制上は、配偶者から自宅所有者へ相続があったとして、相続税の課税対象になるのかどうかが問題となります。

相続税の運用について定めた相続税基本通達が2019年7月2日に改正され、配偶者居住権に関する税務上の取り扱いが明確になりました。(適用は2020年4月1日からです。)

配偶者の死亡によって配偶者居住権が消滅した場合は、自宅所有者に対する相続があったことにはならず、相続税は課税されません。

あらかじめ指定していた存続期間が満了した場合や建物の滅失によって配偶者居住権が消滅した場合も同様に、贈与にはあたらず贈与税は課税されません。

一方、次のような理由で配偶者居住権が消滅した場合は、配偶者から所有者への贈与があったとみなされ、贈与税の課税対象になります。

  • 配偶者と所有者の合意で消滅した
  • 配偶者が配偶者居住権を放棄した
  • 所有者による消滅の請求があった

参考として、相続税基本通達の配偶者居住権に関する部分をご紹介します。

相続税基本通達
(配偶者居住権が合意等により消滅した場合)

9-13の2 配偶者居住権が、被相続人から配偶者居住権を取得した配偶者と当該配偶者居住権の目的となっている建物の所有者との間の合意若しくは当該配偶者による配偶者居住権の放棄により消滅した場合又は民法第1032条第4項((建物所有者による消滅の意思表示))の規定により消滅した場合において、当該建物の所有者又は当該建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)の所有者(以下9―13の2において「建物等所有者」という。)が、対価を支払わなかったとき、又は著しく低い価額の対価を支払ったときは、原則として、当該建物等所有者が、その消滅直前に、当該配偶者が有していた当該配偶者居住権の価額に相当する利益又は当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額に相当する利益に相当する金額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を、当該配偶者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(令元課資2-10追加)

(注) 民法第1036条((使用貸借及び賃貸借の規定の準用))において準用する同法第597条第1項及び第3項((期間満了及び借主の死亡による使用貸借の終了))並びに第616条の2((賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了))の規定により配偶者居住権が消滅した場合には、上記の取り扱いはないことに留意する。

(引用:国税庁ホームページ 相続税法基本通達)

3.配偶者居住権を活用した節税の計算例

配偶者が死亡すれば配偶者居住権は消滅し、自宅は完全に所有者のものになります。配偶者が死亡したときには配偶者居住権に相続税は課税されないことから、所有者は税負担なく自宅を完全に所有できるようになります。

最初の相続で自宅を配偶者居住権と所有権に分けて相続すれば、相続税を節税することができます。この章では、配偶者居住権を活用した節税の計算例をご紹介します。

配偶者居住権は建物の利用に関する権利ですが、同時に敷地も利用することになるため、相続税評価では建物と敷地の両方を対象にします。

【例】
先に夫が死亡して、そのあと妻が死亡したとき、それぞれの相続で支払う相続税を計算します。相続の内容は次のとおりです。

自宅の価額は8,000万円。自宅以外の相続財産はありません。
(内訳:配偶者居住権(敷地利用権も含む)4,800万円、建物と土地の所有権3,200万円)

  • 夫が死亡したとき(一次相続)の相続人は妻と子1人。
  • 妻が死亡したとき(二次相続)の相続人は子1人。
  • 一次相続と二次相続で自宅の価額は変わらないものとします。
【ケースA】一次相続では妻が自宅を相続し、二次相続では 子が自宅を相続。
・一次相続:相続税なし
・二次相続:相続税680万円(子が負担)

一次相続
妻が自宅を相続します。 ・自宅の価額は8,000万円で、配偶者の税額軽減の適用範囲内(1億6,000万円以下)であることから、相続税はかかりません。

二次相続
子が自宅を相続します。
・課税遺産総額:自宅の価額8,000万円-基礎控除額3,600万円(相続人が1人のとき)=4,400万円
・相続税:課税遺産総額4,400万円×税率20%-控除額200万円=680万円(税率と控除額は相続税の速算表を参照)
【ケースB】一次相続で妻は配偶者居住権を相続し、子は自宅の所有権を相続。
・一次相続:相続税188万円(子が負担)
・二次相続:相続税なし

一次相続
妻は配偶者居住権(4,800万円)を相続し、子は自宅の所有権(3,200万円)を相続します。

・課税遺産総額:自宅の価額8,000万円-基礎控除額4,200万円(相続人が2人のとき)=3,800万円
・法定相続分で分配:課税遺産総額3,800万円×1/2=1,900万円(妻と子は同額)
・1人あたりの相続税:1人あたりの課税遺産1,900万円×税率15%-控除額50万円=235万円(税率と控除額は相続税の速算表を参照)
・相続税の総額:235万円+235万円=470万円
・相続税の総額を実際の相続割合に応じて分配
・配偶者の相続税:470万円×4,800万円÷8,000万円=282万円(相続財産が配偶者の税額軽減の適用範囲内であるため相続税はかかりません。)
子の相続税:470万円×3,200万円÷8,000万円=188万円

二次相続
妻の配偶者居住権は死亡により消滅し、相続する財産はありません。

・したがって相続税はかかりません。

【ケースB】では、一次相続で配偶者居住権と所有権に分けて相続することで、二回の相続を通じて配偶者居住権にあたる部分には一度も相続税がかかりません。二回の相続を合わせた相続税を【ケースA】と比較すると、およそ500万円節税することができます。

これらのケースはあくまでも一例として、内容を極力単純にして解説しています。

実際の相続でどれぐらい節税できるかは、夫婦ともに健在のうちに相続税専門の税理士に相談して試算してもらうことをおすすめします。

4.敷地には小規模宅地等の特例も適用できる

配偶者居住権は建物の利用に関する権利であり、相続税の小規模宅地等の特例を適用することはできません。

ただし、配偶者居住権にもとづく敷地利用権と敷地所有権については、要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用することができます。自宅の敷地については、330㎡までの部分の評価額を80%引き下げることができます。

小規模宅地等の特例では適用できる敷地の面積に上限がありますが、限度面積の判定では利用権と所有権のそれぞれの価額に応じて面積を分配します。


【例】
敷地面積は300㎡で、敷地利用権の価額は900万円、敷地所有権の価額は1,100万円である場合。

敷地利用権は135㎡として特例を適用
300㎡×900万円÷(900万円+1,100万円)=135㎡
敷地所有権は165㎡として特例を適用
300㎡×1,100万円÷(900万円+1,100万円)=165㎡

5.まとめ

配偶者居住権は本来、故人が死亡したあとの配偶者の生活を保障する目的で創設されたものです。一方で、相続税の節税に役立てることもできます。

配偶者が死亡したときには配偶者居住権は消滅し、相続税が課税されることはありません。そのため、所有者は税負担なく自宅を完全に所有できるようになります。

個別のケースで配偶者居住権を活用したときにどの程度節税できるかについては、相続税に強い税理士に試算してもらうとよいでしょう。(提供:税理士が教える相続税の知識