遺産相続では、相続人同士で話し合って誰がどの遺産を受け取るかを決めます。しかし、話し合いがまとまらず、家庭裁判所に持ち込まれるケースも少なくありません。家庭裁判所ではまず遺産分割調停が行われ、それでも決着がつかない場合は遺産分割審判が行われます。

遺産分割調停や遺産分割審判では、解決までにどれぐらいの期間が必要になるのでしょうか。また、家庭裁判所に何回ぐらい出向かなければならないのでしょうか。遺産相続の話し合いがまとまらず、相続人にはすでに心労が蓄積していることから、できるだけ早い解決が望まれます。

この記事では、遺産分割調停と遺産分割審判が決着するまでにどれぐらいの期間が必要で、何回ぐらい家庭裁判所に出向く必要があるのか、だいたいの目安をご紹介します。決着までの期間や家庭裁判所に出向く回数は個別のケースによって異なるため、あくまでも目安としてご覧ください。

税理士が教える相続税の知識
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目次

  1. 1.遺産分割調停の決着までの期間や回数は?
    1. 1-1.遺産分割調停とは
    2. 1-2.遺産分割調停の期間と回数
  2. 2.遺産分割調停がまとまらなければ遺産分割審判へ
  3. 3.遺産分割審判の決着までの期間や回数は?
  4. 4.まとめ

1.遺産分割調停の決着までの期間や回数は?

遺産分割の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込むときは、まず遺産分割調停を申し立てます。決着するまでの平均的な期間は1年弱、回数は約6回ですが、個別のケースによってばらつきがあります。

1-1.遺産分割調停とは

遺産分割調停は、調停委員の仲介によって当事者どうしでの合意を目指すものです。第三者が加わることで、冷静に話し合うことができます。

調停委員は裁判官ではなく、一般市民の中から、弁護士、医師、大学教授などの専門家や、会社役員や団体理事など地域に密着して活動してきた人が選ばれます。年齢層は50歳代、60歳代が中心です。遺産分割調停は親族間の問題であることから、男女1人ずつの調停委員が選ばれるなどの配慮が行われています。

何回かにわたる話し合いを経て合意ができたときは、裁判官が出席し、当事者と調停委員の全員で調停条項を確認して調停が成立します。後日、調停条項が記載された調停調書が送られ、遺産分割調停は終了します。

調停調書には判決と同様の効力があります。調停調書があれば、改めて遺産分割協議書を作成したり、印鑑証明書などを用意したりする必要はありません。調停条項に従わない人がいれば、強制執行をすることもできます。

1-2.遺産分割調停の期間と回数

家庭裁判所に調停を申し立てると、1~2か月後に最初の調停期日が定められ、相手方に申立書と呼出状などが送られます。都合が合わない場合は期日を調整することもできます。

調停期日は1~2か月に1回あり、1回あたり1~2時間の話し合いが行われます。申立人と相手方が交互に調停委員に事情を話します。一方の人が調停委員と話をしているときは、もう一方の人は別室で待機します。場合によっては、申立人と相手方が同時に調停委員と話をすることもあります。

遺産分割調停が決着するまでの審理期間は平均すると1年弱です。審理期間ごとの分布は、6か月以内が3割強、6か月~1年以内が3割強、1年以上が3割といった割合です。調停期日の回数は平均すると約6回ですが、11回以上かかる場合が1割強、21回以上かかる場合も約3%あります。

調停期日は平日の日中のみで、夜間や土曜日、日曜日、祝日には行われません。弁護士に依頼しても、やむを得ない事由がない限り本人の出席が必要です。時間を確保する必要があるだけでなく、遠方の相続人は交通費の負担も重くなります。

2.遺産分割調停がまとまらなければ遺産分割審判へ

遺産分割調停による合意が難しいときは、調停は不成立となり遺産分割審判に移行します。調停の申し立てを取り下げることもできますが、改めて遺産分割協議や調停をしなければなりません。また、家庭裁判所が「調停に代わる審判」をすることもあります。

3.遺産分割審判の決着までの期間や回数は?

遺産分割審判では、裁判官が申立人と相手方の双方の事情を聞いたり、証拠を調べたりしたうえで、遺産分割の方法について審判を言い渡します。調停とは異なり弁護士だけが出席すればよく、本人の出席は求められません。

遺産分割調停で申立人と相手方が主張や証拠を出しつくしている場合は短期間で終わる傾向があり、1回あたりの時間も30分以内と、調停に比べると短くなります。

審判が確定すると審判書が送られてきます。審判の内容に納得できない場合は、2週間以内に高等裁判所に即時抗告をすることができます。

審判書には判決と同様の効力があり、改めて遺産分割協議書を作成したり、印鑑証明書などを用意したりする必要はありません。また、審判に従わない人がいれば、強制執行をすることもできます。

遺産分割審判が決着するまでの期間は7割近くのケースで1年以上かかり、3年を超えることもあります。審理の回数は平均すると約10回、多い場合では21回以上行われます(これらの期間と回数は、すべて遺産分割調停から通算したものです)。

4.まとめ

遺産分割はできるだけ相続人同士で話をまとめるのが理想ですが、遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所での遺産分割調停で解決を図ります。調停で解決するまでには平均して1年弱の期間がかかります。遺産分割調停で解決ができなければ、遺産分割審判に持ち込まれます。調停と審判を合わせると、長い場合で3年以上の期間がかかります。

遺産分割審判に持ち込まれると、結局は法定相続分で遺産分割することが多く、長期にわたって話し合っても得られる財産はさほど増えない場合もあります。家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるときは、こうした事情も考慮しましょう。(提供:税理士が教える相続税の知識