
現代は「おひとりさま」が増えており、その遺産相続対策は重要です。配偶者や子どもがいない場合、兄弟姉妹や親族への相続となります。
しかし、兄弟姉妹がいなかったり、親族と疎遠になっていたりするケースも少なくありません。そうなると、自分の財産がどうなるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、生前に適切な対策をしておかないと、最終的に財産が国に帰属する可能性もあります。もし、特定の人や団体などに財産を残したい場合、遺産相続対策は必須です。
本記事では、おひとりさまの相続手続きの流れや、財産の残し方についてわかりやすく解説します。
目次
おひとりさまの遺産を相続する人の決め方
おひとりさまの相続では、相続する人(相続人)や財産を確定させ、誰にいくらの財産が引き継がれるのかを決めていきます。そのため、まずは遺産を誰が相続するのかを把握しなければいけません。法定相続人がいる場合といない場合で次のように異なります。
法定相続人がいる場合
「法定相続人」とは、法律で定められた財産を相続する権利がある人のことです。法定相続人になれる人は、配偶者や血縁関係のある一部の人と決まっています。
また、財産を相続できる優先順位も以下のように法律で決まっています。
- 第1順位:死亡した人の子ども
- 第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人となります
第1順位から、優先的に相続します。第1順位の人がいなければ、第2順位の人が相続し、第2順位の人もいなければ第3順位の人が相続するといった具合です。
おひとりさまの場合、第1順位の子どもはいないことが多いため、第2順位の父母や祖父母または第3順位の兄弟姉妹が財産を相続することになります。
法定相続人がいない場合
法定相続人がいない場合、相続の手続きは複雑です。
1 相続財産清算人(相続財産管理人)の選任
まず、相続財産清算人(相続財産管理人)が選任されます。残された財産の管理や整理をおこなう人のことです。相続財産清算人は、利害関係人や検察官の請求によって家庭裁判所が選任します。
亡くなった人に負債がある場合は、相続財産清算人が亡くなった人に代わって相続財産のなかから負債分を返済します。
2 特別縁故者への財産分与
相続財産清算人が負債などを整理したあとに、まだ相続財産が残っている場合は、特別縁故者への財産分与をすることができます。
「特別縁故者」とは、亡くなった人と法定相続人の関係になく、「亡くなった人の療養看護をしていた人」や「生計を一にしていた人」など、亡くなった人と特別な縁故関係にあった人のことです。
特別縁故者にあたる人は、家庭裁判所に相続財産の分与を請求することができます。家庭裁判所に請求が認められた場合は、特別縁故の内容や程度に応じて相続財産が分与されます。
3 財産の国庫への帰属
特別縁故者への財産分与をしても、亡くなった人の相続財産が残る場合、相続財産は国のものとなります。相続財産清算人が、残った相続財産を国庫へ帰属させる手続きをおこない、遺産相続手続きは終了です。
残したい人に相続財産を残すためには遺言書が重要
法定相続人がいないおひとりさまや国に財産を帰属させるのは嫌だというおひとりさまもいるでしょう。実は、相続財産は法定相続人以外や法定相続人のなかでも優先順位の低い特定の誰かに相続させることが可能です。
ただし、法定相続人以外の人などに財産を相続させるためには、事前に遺言書を作成しておく必要があります。ここでは、残したい人に相続財産を残すための遺言書について見ていきましょう。
遺言書の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)
遺言書を作成すれば、法定相続人がいなくても国に財産を帰属させることを防げます。普段からお世話になっている人に財産を残したい場合などは、遺言書を作成すれば財産を相続させることが可能です。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的な遺言書として「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が挙げられます。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、手書きで作成した遺言書です。財産を所有している人が生存中に自らの手書きで遺言書を作成します。遺言書の全文だけでなく遺言の作成日付や遺言者氏名も自ら自筆し押印しなければいけません。
通常、自筆証書遺言には財産目録も付けますが、財産目録はパソコンなどで作成することができます。ただし、財産目録には本人の自署押印が必要です。
また、自筆証書遺言は、自分で保管しておくことも可能ですが、自分で保管しておくと亡くなったあとに遺言書があることが気づかれない可能性があります。そのため、弁護士や行政書士などの専門家や法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管するのが一般的です。
・公正証書遺言
公正証書遺言とは、公正証書の形で作成された遺言のことです。遺言の作成は、公証役場の公証人に依頼します。遺言書の内容について公証人の確認を得られるため、内容の抜け落ちなどがない信頼性の高い遺言書が作成できて安心です。
遺言執行者を指定する
遺言書を作成する際には、遺言書で遺言執行者を指定しておきます。「遺言執行者」とは、遺言を残した人に代わって遺言の内容を実現するための手続きなどをおこなう人のことです。
通常、遺言書の内容は親族(法定相続人)などが実行します。しかし、おひとりさまのなかには兄弟姉妹がいないケースや親族と疎遠になっているケースも少なくありません。
なかには、遺言書を残していても「遺言書の存在に気づかれなかった」「遺言書の内容が実行されなかった」ということもあります。そういった場合でも遺言執行者を指定しておけば、スムーズに相続手続きを進めることが可能です。
遺言執行者は、未成年者と破産者以外なら誰でもなれますが、弁護士などの信頼できる人に依頼しておくのも良いでしょう。
おひとりさまの遺産相続では信託や寄附も考える
おひとりさまの遺産相続では、遺言書などのほかにもさまざまなことを想定し、早めに手を打っておいたほうが賢明です。たとえば、信託や寄附について考えておくことも選択肢の一つといえます。
民事信託を活用する
民事信託とは、「自分の財産の管理や運用などを信頼できる第三者に託す」という制度です。託された第三者は、財産の管理や運用などをする代わりに委託者から報酬を得ることができます。
民事信託のメリットは、生前の財産管理と死後の財産相続の両方に使える制度ということです。たとえば、おひとりさま自身が認知症になってから遺言書を作成しても判断能力の有無によっては法的に認められない可能性もあります。
民事信託をしておけば、万が一認知症になってしまったとしても財産の管理と運用、死後の財産相続が適切におこなわれます。民事信託は、個人でも法人でも信託できるため、信頼できる人や団体などに信託することも検討しましょう。
遺贈寄附を考える
遺産を相続するのは、個人だけとは限りません。たとえば、公益法人やNPO法人などに遺産を寄附することも可能です。遺贈寄附とは、遺言によって遺産の全部や一部を公共の法人や団体に無償で贈与(寄附)することをいいます。遺贈寄附をすれば、自分の財産を子どもたちの教育や戦争などで苦しむ人たちに役立てることが可能です。
また、母校のために遺贈寄附する人もいます。おひとりさまでは、遺贈寄附も一つの選択肢として考えておきましょう。
死後の事務手続きをスムーズにするためにおこなうこと
おひとりさまの相続では、財産の状況や相続人がわからず、死後の手続きがスムーズにおこなわれないこともあります。死後の事務手続きをスムーズにするためにも、事前に次のことをおこなっておくことが必要です。
死後事務委任契約をする
死後の事務手続きをスムーズにするためには、生前に「死後事務委任契約」をしておくことがおすすめです。これは、第三者に対して死後のさまざまな手続きを委任する契約のことです。
死後事務委任契約は、遺産の継承よりも死後の事務手続きに重きを置いています。通常、死後事務は親族がおこなうものですが、親族がいない、または親族と疎遠となっている場合は第三者と死後事務委任契約を結び、親族の代わりに死後事務をおこなってもらいます。
死後事務委任契約の特徴は、市役所などでの手続きだけでなく通夜や葬儀の手配や葬儀や納骨、埋葬についての事務も委任できることです。
決まった形はありませんが、公正証書として残しておけば安心です。
遺品整理やデジタル遺産管理に注意する
相続を適切におこなうためには、亡くなった人の残した財産を確定させなければいけません。
スムーズな死後の事務手続きのために、財産目録を作っておくなど、普段から遺品となるものについて整理をしておく必要があります。財産が確定できないと、死後の事務手続きが進みません。
特に注意したいのが、デジタル遺産の管理です。デジタル遺産とは、亡くなった人のデジタルな遺産のことで暗号資産(仮想通貨)やネット銀行、ネット証券や電子マネーなどの口座といったものも含まれます。
これらデジタル遺産は、アカウントにログインするためのメールアドレスやパスワードなどがなければ、ログインできません。おひとりさまの死後に、ログインするためのメールアドレスやパスワードを知る人がいなければ、何の財産がいくら残っているのかがわかりません。
死後の事務手続きをスムーズにするためにも、SNSのアカウントなども含めてデジタル遺産の種類とログインするために必要なものを事前にまとめておくことが必要です。
【まとめ】おひとりさまの遺産相続では事前の準備が重要
おひとりさまの相続では、相続する人(相続人)や財産を確定させ、誰にいくらの財産が引き継がれるのかを決めていきます。
法定相続人がいる場合は法定相続人が相続しますが、法定相続人がいない場合、遺産は特別縁故者への分与や国庫へ帰属されます。ただし、遺言書を残しておくことで、普段からお世話になっている人などに相続財産を残すことができます。また、公益法人やNPO法人などに遺産を寄附することも可能です。
スムーズに相続が進み、自分の思っているとおりに財産を残せるようにするためにも、遺言書や死後事務委任契約など事前の準備をしっかりとおこなっておきましょう。
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(提供:ACNコラム)