印鑑がなくても契約は成立するが……

「印鑑登録」は自分だけの印鑑を登録する制度で、登録された印鑑を実印といいます。印鑑登録を終えると「印鑑登録証明書」を発行でき、個人では不動産のローン契約などで利用されています。この制度は、間違いなく本人である証明ができると同時に、大きなコストをかけず取引の信頼性を確認できる手段でもあるのです。

また、法的根拠としては、民事訴訟法第228条4項の「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」という規定があります。つまり、押印は契約の有無、そして義務や責任の有無を示す証拠とされ、本人の印鑑があれば本人の意思に基づいて契約が締結したと推定されます。「有印私文書偽造」(他人の印章や署名を偽造や不正使用して、各種申込書や契約書などの私文書を偽造すること)や「有印公文書偽造」(印章や署名を偽造や不正使用して、住民票や戸籍謄本、運転免許証などの公文書を偽造すること)も犯罪です。印鑑の効力は法律や制度で確保されているといっていいでしょう。

実際には、印鑑がなく口約束やサインだけでも契約は成立します。口約束でも契約の法的拘束力が認められた判例もあり、印鑑だけが法的効力を持っているわけではないのです。

海外ではサインが主流で、印鑑がなくてもサインで済ませることができます。海外で印鑑文化が根付かないのは、サインのほうが便利で手軽だからではないかという意見があります。実印を作るとなるとお金がかかりますし、紛失や破損のリスクがある以上、保管にも気を遣います。それでも日本で印鑑が重視されるのは、法律や判例、商習慣にもとづいているといえるのではないでしょうか。

日本にフィンテックの波が押し寄せる中、印鑑は今後どのような運命を辿ることになるのでしょうか。確かにサインや生体認証が印鑑の代わりになれば、印章を忘れても手続きができるなど便利にはなります。しかし、長年続いてきた文化や習慣が変わって失われることに、一抹の寂しさを覚える人もいるかもしれません。(提供: お金のキャンパス

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