「相続税対策」に効果的なオフィスビル・商業ビル

このような状況下で、オフィスビル投資で相続税対策を考える投資家も増えている。

オフィスビル用地は「貸家建付地」で評価され、更地や駐車場の場合と比べ2割前後相続税評価額が下がる。また、建物は固定資産税評価額で評価され、建築コストの約6割前後になる。それが相続税の圧縮分となるのだ。さらに、たまった賃料収入を「納税資金」として使うことができる。オーナーが被相続人の場合、累計の賃料収入は当然のことながら相続続対象財産となり増えていくのだが、納税の「しやすさ」は大幅に高まる。

最近では、いきなり1棟オフィスビルを所有するのではなく、区分所有オフィスを活用した相続税対策も出てきている。例えば同じ都心でも、20坪の立地に建つビルを1棟所有するよりも、200坪10階建ての1フロア(土地持ち分20坪)を所有する方が資産価値の上昇に繋がりやすい。まとまった大きな土地の上に建物が建つため、坪単価が上昇しやすいためだ。

今までのように、相続税対策としてマンションを持つだけでなく、オフィスビルのワンフロアを所有する方法もあることも選択肢の一つと考えてみてはいかがだろうか。(提供: 百計オンライン

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