今日は海外移住した場合の日本の税金のお話をしたいと思う。日本の富裕層には、節税目的での移住という選択もあるだろう。しかし、よく要件を知っておかないと、せっかく移住したのに節税効果が得られないということも考えられる。移住を検討するなら、知っておきたい税の知識をまとめてみた。
目次
税法上の海外移住とは具体的にどんな条件が要るの?
近年日本の富裕層が節税のために海外移住する事例が多く、今後も増えることが予測されている。せっかく海外移住するのだから、確実に節税効果が上がる行動をとりたいものだ。日本の所得税の課税基準は、「居住者」かそうでないかという事である。海外移住して節税効果を上げるためには、税法上の「居住者」という立場から脱することに意味があるのだ。税法でいう居住者とは、「日本に住所が有って現在まで継続して一年以上居所が有る個人」の事をいう。
住民登録の有無や滞在日数は住所、居所の判断要素ではない。あくまでも、客観的に見て生活の拠点があるかどうか、職務の内容や契約内容などによって判断している。居所とは住所とは言えないまでも、その人が居るところを指す。日本以外の国にも生活の拠点を持っている場合でも、日本の居住者たる要件を備えていれば日本の居住者となるのだ。
非居住者になるためには、①1年以上日本に滞在しないこと、相続はいつ開始するかもしれないので常に滞在期間を1年以内にとどめなければならない。②日本に住所がないこと。具体的には1年以上日本に居住しなければならないような労働契約や労働実績がないこと、生計を一にする配偶者その他の親族が日本にいないことなどが判定基準になる。
忘れてはいけないのが、居住者であっても非永住者なら、所得税などを払う義務はないということだ。非永住者とは、「居住者のうち日本国籍をもたず、過去10年以内に日本で5年以上住所、または居所を持っていない人」のことである。
即ち、①日本国籍がないこと。日本以外に国籍があれば日本国籍を離脱する。②10年間に5年以上日本に住所居所を持っていないこと。これを実現するためには移住直後5年以上は日本に住所居所を持たない事ことが肝要だ。海外に住まいを移して5年を経過したとしても、その後も年間の帰国日数を計算しながら暮らさなければならない。海外で継続して1年以上居住することを必要とする労働契約や労働実績などは、非永住者の判定基準の一つになる。
日本に配偶者など生計を一にする親族がいないことも、条件になるとのことだ。
日本の税金の種類と体系
日本の税金体系は納付先別に分けると、「国税」と「地方税」に分かれている。また、税の対象物別に分けると「所得課税」、「資産課税」、「消費課税」の3つだ。所得税や相続税など「納税者と納付者が同じ税金」を「直接税」、消費税や酒税、たばこ税などのように「納税者と納付者が違う税金」を「間接税」という。
出典:http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/001.htm 2014,1,28
日本の税金の課税の基準
日本の税金の課税要件は以下の通りだ。
国税、直接税
「所得税」は個人の1年間の所得額に応じて課税される。「贈与税」や「相続税」は、相続したり贈与を受けたりした時に、その価額に応じて課される税だ。「自動車重量税」は、自動車を購入した時や車検の時に、自動車の重量に応じて課税される。「関税」は物品を海外から輸入する時に品目区分別に輸入金額に課税されるものだ。
国税、間接税
「消費税」は商品や役務の売買の時にその金額に応じてかかる税金で、実際に税金を負担する人は消費者だが、納税するのは消費者から消費税を受取った事業者である。「酒税」、「たばこ税」は、税を負担する人は酒とたばこを消費した人だが、納税者は製造者だ。
地方税・直接税
「住民税」は、その自治体の住民が1年間に得た所得金額に応じて課税される。「不動産取得税」、「固定資産税」は、不動産が所在する地方自治体に不動産の価額に応じて課される税。「個人事業税」は、その事業で得た利益額に応じて課税される。「自動車税」、「自動車取得税」は自動車の排気量区分に応じて課税されている税だ。