株式や投資信託を購入する時、「このぐらいは儲かるだろう」「儲かったお金で何をしよう」などと期待に胸を膨らませている人も多いことだろう。

投資では利益が発生することもあれば損失を被ることもあり、必ず儲かるわけではない。それは仕方がなく、割り切りも時には必要だ。「損益通算」という制度を活用することで、投資で発生した損失を有効活用できることをご存知だろうか。

損益通算とは

損切り,確定申告
(画像=PIXTA)

株式などを売却して発生して利益や損失は、給与所得や事業所得などとは区別して、株式や投資信託、公社債などの金融商品で税金を計算する「申告分離課税制度」と決められている。税率については、所得税15%と住民税5%を合わせた20%と決められているが、平成25年から49年までは、所得税率に復興特別所得税2.1%分が上乗せされている。

株式を売買して、たとえば、10万円の利益が発生した場合で簡単に考えてみよう。所得税と住民税、復興特別所得税を合計すると申告分離課税の税率は20.315%になるので、10万円×20.315%で2万315円の税金を支払うことになる。2割を超える税金の負担の大きさを実感せざるをえない。

投資で利益が発生するのであれば、税金を支払うことは仕方のないことだろう。しかし、投資を行っていれば、損失が発生するはよくあることだ。そこで、株式などの売買で損失が発生した場合には、利益と損失を合わせて計算することができる「損益通算」を行うことが可能になる。

損益通算では、毎年1月から12月までの譲渡益と譲渡損を通算して計算することができる。含み損が発生している株式などを毎年12月最終日までに売却、いわゆる損切りをした場合には、利益と損失を通算することで利益を減らすことが可能になる。最終的に利益の方が多ければ確定申告を行う必要はあるが、利益が減少すればその分だけ課税される税金の金額も減少することになる。

損益通算を行うことができる対象の金融商品の範囲としては、上場株式や上場投資信託(ETF)、の上場不動産投資信託(REIT)、上場投資証券(ETN)、公募株式投資信託などに加え、公社債投資信託などがある。上場株式などから発生する配当金や分配金、利子なども損益通算の対象になっている。

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