2,500万円の贈与をしても全く税金がかからない相続時精算課税制度を知ったけど、実際に使ったらどうデメリットがあるのかわからず使うに使えないとお悩みではないでしょうか。

相続時精算課税制度を使うと贈与した財産には2,500万円まで「贈与税」はかかりません。 ただし相続が発生したら贈与した財産に「相続税」がかかります。

そのため、贈与税はかかるけれども相続税がかからない人は相続時精算課税制度を使ってもデメリットはありません。逆に、相続税がかかる人が使うとデメリットが多い制度です。

デメリットとして以下の2点があります。
(1)贈与の非課税枠が使えなくなる(毎年110万円内で贈与しても課税される)
(2)贈与された土地には小規模宅地等の特例が使えない

制度を使うと贈与税がないと思いきや贈与した額に相続税がかかる上に、小規模宅地の特例が使えず土地の大幅な節税ができなくなります。

このように、相続時精算課税制度を使うとデメリットが多い方は相続税がかかる方です。 ここではまずあなたが相続税がかかるか、デメリットがあるのかを判定。 その後デメリットをお話しします。

デメリットを知ることで、相続時精算課税制度を使うべきかどうかの判断をしてください。

デメリットを知る前に相続時精算課税制度のことをよく知りたい方は、「2500万円まで贈与税がタダに!相続時精算課税制度の完全ガイド」をお読みください。

相続税がかかる人は損する相続時精算課税制度のデメリット
(画像=税理士が教える相続税の知識)

1. 相続時精算課税制度を使うべきでない人

冒頭でご紹介したように、相続税がかからない人は相続時精算課税制度を使ってもデメリットは何もありません。つまり、相続時精算課税制度を使って損をする人は相続税がかかる人です。

相続税がかかる人とは「遺産総額が基礎控除額」を超えている人のことです。

例えば、あなたが引き継ぐ相続財産(遺産総額)が8,000万円で基礎控除額が3,600万円だった場合、

遺産総額(8,000万円)>基礎控除額(3,600万円)

ですので、相続税がかかります。

このように遺産総額が基礎控除額を超えていることが相続税がかかる条件となりますので、まずはあなたに相続税がかかるのかどうかを判定するために必要となる遺産総額と基礎控除額の求め方を見ていきましょう。

遺産総額の求め方
遺産総額は下記3つの財産の合計額です。

  • 土地(固定資産税評価明細書に記載されている価額の1.14倍)
  • 現預金
  • 生命保険

ただし、ここで算出する遺産総額は「概算」です。 特に土地の総額を求めるためには専門知識が必要となりますので、正確な総額を求めることは難しく、そもそも相続税が発生するかどうかを知るだけであれば概算を知っておくだけで十分なのです。

基礎控除額の求め方
下記の算式で求めます

3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人はたいていの場合、配偶者(夫・妻)と子です。

遺産総額 > 基礎控除額

と計算の結果が得られましたら、あなたは将来的に相続税がかかるので相続時精算課税制度を使うと損することが多いです。

▼参考
絶対知ってほしい相続税の基礎控除の全まとめ
遺産総額の求め方

コラム:遺産総額と基礎控除の差があまりない方は注意

基礎控除を超えなくとも遺産総額と基礎控除の差があまりない方は注意が必要です。

「財産を全て合わせるとギリギリ基礎控除を超えなかったし”たぶん”大丈夫だろう」と自己判断するのは危険です。

先ほどご紹介した計算式は”概算”の金額を求めるものです。

相続財産にはゴルフ会員権などの権利も入ってくるため正確に遺産総額の計算をすると基礎控除額を超えてしまうリスクもあり、概算ではなく正確な計算をするのは専門的な知識が必要となります。

もし相続時精算課税制度を使うにあたり、正確な計算をしようと考えている方は相続に強い税理士に相談したほうが良いでしょう。

2. 相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度のポイントは相続税が発生してしまった場合、税金がかかるということです。

「2,500万円までの財産は贈与税がかからない」と説明されると何も税金を支払わなくてもいいと思ってしまいがちです。

たしかに贈与税を支払わなくてもいいのですが、代わりに相続税を支払わなければいけません。

相続時精算課税制度で贈与した財産は、贈与した方が死亡したときに差し戻しされ相続財産になるためです。

制度をつかっても最終的には税金を支払うことになる上に、税金を節税するために大切な以下2つの制度を使えなくなり、最大のデメリットと言われています。

(1)贈与の非課税枠が使えなくなる(毎年110万円内で贈与しても課税される)
(2)贈与された土地には小規模宅地等の特例が使えない

それぞれ2つのデメリットを詳しく見ていきましょう。

(1)贈与の非課税枠が使えなくなる(毎年110万円内で贈与しても課税される)

相続時精算課税制度:2,500万円まで非課税
贈与:毎年110万円まで非課税

額だけを見ると相続時精算課税制度が得に見えますが、相続を踏まえて長い目で見ると相続時精算課税制度はデメリットが大きいです。

これだけではわかりづらいと思いますので、具体例をあげます。

相続が発生した後のことも踏まえなければいけないので前提として
・贈与額:1,000万円
・相続する遺産の総額は8,000万円
であるとします。

■相続時精算課税制度を使用したケース
1,000万円は贈与税がかかりませんが代わりに相続発生後、この贈与した1,000万円は相続税の課税対象になります。

つまり相続をしたら

1,000万円 + 8,000万円 = 9,000万円

に課税されます。

単純に税率が10%だと考えても900万円を支払うことになります。

■贈与
1,000万円を贈与する前提ですので、毎年100万円を10年間かけて贈与することになります。

ここで贈与した額は贈与税も相続税もかからないので、もし相続が発生したら遺産総額の8,000万円に課税されます。

先ほどと同じ税率が10%だとしたら相続税は800万円になります。

この例のように長い年月をかけて贈与を毎年コツコツしたほうが結果的に税金がかからなくて済むことは、直感的にわかると思います。

(2)贈与された土地には小規模宅地等の特例が使えない

小規模宅地等の特例が使えるのは被相続人が死亡時に所有権を有している土地のみで、相続時精算課税制度で生前に相続人に移転された土地には適用できません。

小規模宅地の特例とは土地評価を80%減額する特例で1億円の土地が2,000万円になります。節税効果は大きいので特例が使えないとなると相続税額は大きく変わってきます。

例えば2,000万円の土地を相続時精算課税制度を使った贈与をして相続をしたケースと使わなかったケースで分けて考えます。

【前提】

  • 相続財産は土地(8,000万円)のみ
  • 相続税率は10%

■相続時精算課税制度を使って土地を贈与した後に相続発生 土地を贈与した際に贈与税はかかりませんが、相続発生時に相続税がかかります。

小規模宅地の特例は使えないので最終的に支払う税金は

8,000万円×10% = 800万円

■相続時精算課税制度を使わず土地を相続

小規模宅地の特例を使えるので土地価額を80%減額した額が課税対象になります。

{8,000万円×(1-80%)}×10% = 160万円

具体例を見るとわかる通り、相続時精算課税制度を使うことで小規模宅地の特例を使えなくなると大幅な節税が不可能になります。

3. 相続時精算課税制度を使って損した事例

相続時精算課税制度を使って損をするリスクが高いのは、贈与時の財産価額が相続時に下がる場合です。
具体的には土地などの値段が決まっていない財産を贈与したときです。

後述するように得をする場合もありますが、贈与時に未来の土地の価額がどうなるかを予測することはできず、損得が不明確なのでリスクが高いといえます。

相続時精算課税制度で土地を贈与するも相続時に値下がりして損をする

生前に相続時精算課税制度を使って2,000万円の土地を孫に贈与。

後に相続が発生した時に土地の価額が1,000万円になっていても、相続時精算課税制度を使っていたら贈与の時の価額(2,000万円)で相続税の計算をします。

■相続時精算課税制度を使って相続した土地価額
→2,000万円

■相続時精算課税制度を使わず相続した土地価額
→1,000万円

相続税を求めるために正確な計算方法は違いますが、単純に10%の税率を掛けてみても全く税金が違うことがわかると思います。

土地のように後々価値が下がる財産を贈与すると相続が発生した時に損をすることがあります。
逆に得をすることもあり得ますが不確定でリスクが大きいです

4. まとめ

相続税がかかる人は相続時精算課税制度を使うと結果的に相続税を多く支払うためデメリットが多いとわかったと思います。

また相続税がかからない(遺産総額が基礎控除額超えない)場合であっても財産の見落としで遺産総額を低く見積もり、相続税を支払うことになったということも十分にあり得ます。

一度使うと「やっぱりやめた」ということはできませんので、確実に相続時精算課税制度を使うためには相続税に強い税理士に吟味してもらいましょう。(提供:税理士が教える相続税の知識