音楽教室での演奏は「聞かせること」が目的なのか?

つまり、JASRACはすでに徴収を開始しているが、ほとんどの事業者は支払いをしていない、というのが現状なのです。

最終的にこの問題がどういう結論を迎えるかは、現在係争中の裁判の判決を待たねばなりません。ただ、「JASRAC優位」というのが現実です。

そもそも著作権法では、演奏権が及ぶケース(つまり、支払いが必要かどうか)を「公衆に聞かせる目的の演奏」としています。そこで争点となるのが、音楽教室での演奏が「公衆に対してかどうか」「聞かせる目的かどうか」という2つです。

まず、「音楽教室で行なわれる演奏は、『公衆』に対する演奏なのか」ですが、「音楽教育を守る会」の主張では、音楽教室における演奏は、教育目的のために教師と生徒の少人数の間で演奏されるもので、「公衆」に対する演奏ではない、また、1対1や講師1名と3~5名程度の生徒で行われるレッスンにおける演奏が「公衆」に対する演奏であるとは考えられない、という主張をしています。

この主張は一見、筋が通っているように思えます。ただ、法律で一番重視されるのはあくまで「判例」、つまり過去の裁判で下された判断の例です。実際、JASRAC理事長は新聞のインタビューに答えて、「一人の受講生のみを対象にした音楽の再生でも『公衆』にあたるとの判例がある」という主張をしています。

また、「聞かせることを目的としているか」については、音楽教育を守る会の主張は「音楽著作物の価値は人に感動を与えること。だが、音楽教室での演奏はそれを目的としてはいない」、だから「聞かせることを目的としていない」という主張です。

これに対してJASRAC理事長は別のインタビューにて、「カラオケボックスでの一人カラオケも『聞かせる目的の演奏』と認定されている」と、やはり過去の判例から主張。そのうえで、「音楽教室の生徒の演奏も、自分や先生に聞かせるもので、演奏権は働く」という主張をしています。

ダンス教室の判例ではJASRAC勝訴

もう一つの論点は、「著作権法の目的」に関することです。著作権法の第一条には「文化的所産の公正な利用」という箇所があり、そこには著作権法の目的として「文化の発展に寄与する」ことが挙げられています。

音楽教育を守る会はこの条項を取り上げて、「民間の音楽教育はまさに文化の発展に寄与するもの」と主張。一方、JASRAC理事長はやはりインタビューにて、「使用料を徴収して、権利者にお金が回ることが新しい作品を生む」と答えています。

このように、すべての論点において主張が真っ向から食い違っています。

こうした場合、最優先されるのは「判例」なのです。似たケースとして、使用料を支払わずに音楽を使っていたダンス教室をJASRACが訴えたケースでは、ダンス教室側に支払いが命じられることになりました。

こうした判例がある以上、JASRAC優位は動かせない、というのが現実です。