「株特外し」という言葉を聞いたことがあるだろうか。前回#14の持株会社と同様に、富裕層経営者がよく実行する相続対策である。「持株会社化→株特外し」を一連の流れとして実行することが多い。
今回も、日本を始め米国やスイスのプライベートバンクに11年間在籍し、現在は富裕層の資産形成サービスを手掛けている株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口俊介氏に話を聞いた。(聞き手:ZUU online編集長 菅野陽平)
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「株特」とは何か
正式には「株式保有特定会社」(以下:株特)と呼ぶ。株特とは、会社の総資産に占める株式割合が50%以上の会社を指す。世古口氏は「株特になると、株特でないときよりも株式の相続税評価が高くなってしまい、相続税をたくさん払わなければならない可能性が高い」と指摘する。
株特になると相続税評価が高くなりやすい理由を説明しよう。未上場会社の株式の相続税評価方法は主に2つある。類似業種比準価額方式(以下:類似)と純資産価額方式(以下:純資産)だ。普通の会社は、この2つを併用した方法で株式の相続税評価を計算する。計算方法などの細かい説明は省くが、「優良企業ほど類似よりも純資産のほうが株式の相続税評価が高くなることが多い」(世古口氏)。
株特になると、相続税の評価方法が類似と純資産を併用できる普通の会社と異なり、純資産だけで評価しなければならないというルールがある。従って相続税評価が高くなりがちだ。株特の状態は、相続税の面では不利になりやすいということである。
株特外しの3つの方法
相続対策のためには、株特ではない状態を作ることが重要だ。これがいわゆる「株特外し」である。一般的な用語ではないが、経営者や富裕層に相続対策を提案するプライベートバンカーや税理士で、この言葉を知らなければモグリと言っても良いだろう。「株特をいかに外すか」が経営者を顧客にするバンカーや税理士の腕の見せどころである。
具体的にどのように株特を外せば良いのだろうか。「主に3つの方法がある」と世古口氏は語る。ひとつずつ解説していこう。