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(写真=PIXTA)

パートの方で、「103万円の壁」、「130万円の壁」という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないだろうか。その「130万円の壁」が、2016年10月から「106万円の壁」に変わる。これによって、今後のパートの働き方も考えなければならないかもしれない。どのような影響があるのかみていこう。

「103万円の壁」、「130万円の壁」とは ?

一言で言うと「103万円の壁」は、所得税が発生するか否かの境界線、「130万円の壁」は社会保険料が発生するか否かの境界線だ。

所得税では、無条件に全員が控除される基礎控除が38万円、給与所得者に認められる給与所得控除の最低額が65万円となっている。つまり、給与所得者は、「38万円+65万円=103万円」までは所得税が発生しない。したがって、パートで年間所得を103万円までにおさえれば税金は発生しないのである。これが「103万円の壁」だ。

次に社会保険料であるが、健康保険の被保険者の被扶養者は保険料を負担せずに保険給付を受けることができる。また、サラリーマンの配偶者は一定の条件を満たすと国民年金の第3号被保険者として保険料の負担をせずに国民年金に加入できる。この一定の条件や扶養の要件として「年間収入が130万円未満」というのがある。つまり、基本的に年間収入を130万円未満に抑えれば、社会保険料の納付は求められない。これが「130万円の壁」だ。

2016年10月から「106万円の壁」へ

2016年10月から社会保険における扶養の基準が変更され、「130万円の壁」が「106万円の壁」になる。ただ、変更されるのは、①週20時間以上労働、②月収8万8,000円以上、③勤務期間1年以上、④501人以上の従業員がいる企業に勤めているなど、大企業に勤務している人が対象になる。正確には、月収88,000円×12カ月=105万6,000円であるが、大まかに言って「106万円の壁」と言われている。

今回の改正は、「少子高齢化によって人手不足が顕著になる中、扶養基準を引下げることで労働力の抑制を緩和し、経済の安定を図る。」、「併せて社会保険料を徴収することでし、税収を増やす。」といった政府の狙いにより行われる。