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(写真=PIXTA)

年末年始やお盆に実家に帰省した際に話しておきたいのが、親や家の将来やお金の話です。親に対しては亡くなった時の話だけに話しづらいものですが、「相続」の話は年を重ねるにつれて現実味が帯びていきます。特に親と離れて暮らしている人にとっては、帰省した時は話をしておく数少ない機会です。

相続争いやトラブルを未然に防ぐためにも、できるだけ早い時期から検討を始めることが望ましいといえます。年末年始やお盆に帰省の予定がある人は、相続対策について話してみてはいかがでしょうか。

相続財産は受け継ぐ人が決まっている

相続では原則として、遺言書がある場合などを除けば「亡くなった人(被相続人)から財産を受け継ぐのが誰か」ということと、その順位は民法という法律で決められています。

被相続人に配偶者(法律上の婚姻関係にある者)がいる場合は、常に相続人となります。配偶者を除いた順位は、第一位から被相続人の子、父母、兄弟姉妹の順に定められています。

もらえる割合も順位によって異なります。この割合を「法定相続分」といいます。相続人のケースによる法定相続分は以下の通りです。これはあくまで法律の規定どおり分けたものであり、遺言の配分に従うことや遺産分割協議で決めることもできます。

【OC】図1

“争族”となる理由は?

法律通りに分割割合を定め、被相続人の財産を相続することができればトラブルは起きないのでしょうか。しかしそう簡単にはいかないこともあります。

たとえば親の財産の大半が自宅(土地・建物)といったケースで、長男が自宅(土地・建物)を受け継ぎ、残りの財産を配偶者と他の子が受け継ぐことになったとします。兄弟仲が円満でもめ事が起きないこともあるでしょうし、自宅の資産価値が高いと「なぜ長男だけが財産を多くもらうのか?」という意見が出るかもしれません。たとえ兄弟の仲が良くても、もめ事に発展することはありえます。

もめ事に発展しがちなのが、被相続人の介護など身の回りの世話を、全相続人のうち、一部の相続人だけが行っていたにもかかわらず、そのことが考慮されずに相続割合を決めてしまおうとするケースです。介護に力を注いだ相続人が「なぜ私の分はこれだけなのか?」と不満に思う可能性があります。相続人同士間では問題がなくとも、その配偶者が口出しをしてトラブルに発展することもあります。

実際、家庭裁判所で受け付けた遺産分割事件数は、年々増加する傾向にあります。

<遺産分割事件の新受件数推移>

【OC】図2
(司法統計より作成)

それまで仲のよかった家族、親族の間でも、相続の問題が起きた途端、争いが起きることがありえます。「相続は争族」ともいわれますが、それはドラマの中だけの話ではありません。被相続人と相続人の間で、事前に誰に何をどれくらい相続させるのか、辞退するのかなどを決めておかなかったことを、争いが起きてから後悔しても遅いのです。

相続税にも気をつけよう

相続関連の税制が2015年1月1日から改正されています。改正点の中で重要なものとして、遺産に係る基礎控除額が改正前「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」から改正後「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となりました。

【OC】図3

例えば、法定相続人が3人の場合なら基礎控除額が8,000万円だったものが改正後には4,800万円となり、改正前から40%引き下げられることになりました。この改正により、相続税がかかる家庭は増えているようです。

トラブルはある程度未然に防げる

しかしトラブルはある程度未然に防げます。その第一歩が、帰省時に親の状況や財産の全体像を把握し、家族で将来に備えて事前に話し合っておくことです。必要に応じて、遺言書を作ることを提案するなどして財産の配分を明確にしてもらっておいたほうがいいかもしれません。

相続においては、円満に財産を受け継ぐための対策と、税金対策の2通りを考える必要があるでしょう。いずれにせよ早めの話し合いがトラブルを防ぐカギとなるでしょう。 (提供: お金のキャンパス

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