築き上げた大切な財産をご家族に残すためには、相続税や贈与税の仕組みを理解し、早めに相続対策を進めることが大切です。基本的な知識を身につけ、効果的に相続対策をすることで、相続税の負担を減らすことができます。

生前贈与では贈与税に気をつける

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(写真=Freedomz/Shutterstock.com)

相続対策というと、生前贈与を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。相続税は財産総額が大きくなるほど税率が高くなります。そのため、生前にご家族に財産を贈与して財産総額を減らしておくことで、相続税の負担を軽くするという方法です。

しかし、ここで忘れてはならないのが贈与税の存在です。贈与すると、財産を受け取った側は贈与税を納めなければなりません。相続税の負担が軽くなったとしても、それを上回る贈与税の負担が発生してしまうと、生前贈与によってかえって納める税金の総額が増えてしまうことになります。

生前贈与が逆効果にならないよう、相続税と贈与税の仕組みを理解し、正しい相続対策を進めていくことが大切です。

贈与税と相続税の仕組み

贈与税は個人から財産を贈与されたときにかかる税金で、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に贈与税率をかけて計算します。贈与税率は10%から55%まで幅があり、贈与額が大きくなるほど高くなるという特徴があります。

贈与税には基礎控除という税金のかからない範囲があり、1年間に110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。110万円というのは、あくまで受け取った側の基準なので注意しましょう。例えば父から60万円、母から50万円贈与を受けた場合贈与税はかかりませんが、両者からの贈与を合算した額が110万円を超えた場合は、基礎控除の110万円を差し引いた差額分に対して贈与税が発生します。

相続税は、相続や遺言によって財産を取得した人に対して課税されます。相続税にも基礎控除と呼ばれる相続税のかからない範囲があり、法定相続人の人数によって基礎控除の金額は変動します。

相続税の基礎控除は3,000万円に法定相続人の人数に応じて600万円を加算して計算します。法定相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円が基礎控除の金額です。財産総額が基礎控除の範囲内であれば、相続によって財産を引き継いだとしても、相続税はかかりません。

相続税も贈与税と同じように、相続財産の総額が大きくなるほど税率が高くなります。基礎控除を差し引いたあとの法定相続分の財産の金額が1,000万円以下であれば10%、その後段階的に税率が上がり、6億円を超えると最高の55%の税率が適用されます。

相続対策の進め方と注意点

相続対策をする時は、まず相続税の対象となる財産をピックアップすることから始めます。現預金はもちろん、土地建物などの不動産や株式、金などの現物も相続財産に含める必要があります。

美術品や宝石も、高価なものは相続財産に含めるようにしましょう。場合によっては専門家の力を借りながら、相続税の対象になる財産の価値を評価し、財産の一覧を作成します。

財産のピックアップが終わったら、財産総額が基礎控除を超えるかどうかを確認します。もし基礎控除を超えない場合、相続対策は必要ありません。基礎控除を超える場合、財産の金額に応じてどの相続税率が適用されるかを確認します。

例えば、法定相続分の取得財産が1億円だと30%の相続税率が適用されます。つまり、ある財産を相続で子供に移転すると、30%分を相続税として納める必要があるということです。しかし、これを事前に30%より低い税率が適用される範囲で贈与しておけば、納税の負担を減らすことができます。

生前贈与で相続対策を進める時は、相続税と贈与税の仕組みを理解し、相続税率と贈与税率を比較して検討することが大切です。財産総額や法定相続人の数は変動するため、定期的にシミュレーションをし、計画的に相続対策をするようにしましょう。

誰にどの程度財産を残すべきか決めかねているときや、今後財産が大きく変動する見込みがあるときは、110万円の基礎控除の範囲内で贈与したほうがよいでしょう。それなら贈与税がかからないため、ノーリスクで相続対策を進めることができます。 (提供:JPRIME


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