NISAのメリットは、売却益(キャピタル・ゲイン)だけでなく、継続的に受け取る収益(インカム・ゲイン)にも税金がかからないことだ。投資信託の分配金を非課税にするためには、「あること」をしなければならない。また、活用する上で注意すべき点もある。

分配金の受け取り方法は「株式数比例配分方式」を選ぶ

nisa,分配,金
(画像=Puckung/Shutterstock.com)

NISAを利用すると株式投資や投資信託から発生する利益が非課税になる。資産形成に大いに役立つ制度だ。通常、投資信託の分配金には約20%の税金がかかる。この負担がゼロになるメリットは大きい。

あまり投資に詳しくないという人のために、少し解説を加える。分配金とは、投資信託を持っている人に対して定期に支払われる、利益の分配だ。インカム・ゲインという意味では銀行預金における金利に近い(実際には大きく異なる。本稿を読み進めていただければ預金金利との違いがわかるはずだ)。

支払いのタイミングは商品によって異なる。分配金が一切ないものもあれば、毎月受け取れるものもある。金額は運用結果に左右されるので、半年に1回支払われるタイプの商品でも運用の結果次第ではゼロ円ということもあるのだ。

NISAで非課税のメリットを受けるためには、証券会社や銀行などの金融機関にNISA口座を開き、そこで売買する必要があるが、このとき分配金の受け取り方式を「株式比例配分方式」にしなければ非課税にはならない。

株式比例配分方式は、分配金を証券会社の口座で受け取る方式だ。他にも銀行口座で受け取ったり(登録配当金受領口座方式)、配当金領収証という証券を送ってもらい、ゆうちょ銀行などで受け取ったり(配当金領収証方式)もできるが、NISAの非課税の対象とはならない。

複数の証券会社に口座を持っている場合、株式比例配分方式を選ぶとすべての証券会社に適用される。自分の口座の分配金受け取り方式を確認しておこう。

分配金再投資型は自動的に非課税枠を消費する

NISA口座で買えるのは年間120万円までだ。例えば100万円分の投資信託を買ったあと、同じ年に30万円の株式を買うことはできない。合計130万円となり、非課税枠を超えてしまうからだ。

NISA口座で投資信託を保有していると、気づかぬうちにこの非課税枠を使ってしまうことがある。分配金の再投資だ。

多くの投資信託は、受け取った分配金の取り扱い方法によって2つのコースを用意している。「受け取り型」と「分配金再投資型」だ。「受け取り型」は分配金を直接受け取る。株式比例配分方式であれば証券会社の口座に入金される。「分配金再投資型」は直接受け取らず、自動的に同じ商品を買い付ける。

例えば、NISA口座でAファンドを100万円分買い、同じ年に分配金が5万円支払われたとしよう。受け取り型の場合は5万円がそのまま証券会社の口座に入る。もしNISA口座でなかったとしたら、約20%の税金が源泉徴収されて4万円足らずが入金されることになる。残るNISAの非課税枠は20万円だ。

分配金再投資型の場合、分配金は口座に入らず、Aファンドの残高が5万円分増えて105万円になる。この再投資した5万円分もNISA口座で購入したことになるので、残る非課税枠は15万円だ。

毎月分配型の投資信託は非課税枠をムダに使ってしまう

分配金再投資型でNISA枠を使うと、分配金で新たに購入した部分に対する利益ももちろん非課税になる。ただし場合によっては、もったいない使い方になるので注意が必要だ。

投資信託の分配金は税金の計算上、2種類に分類される。普通分配金と特別分配金だ。両者の違いは、税金がかかるかどうか。普通分配金は利益の払い出しという性格を持つので所得税と住民税がかかる。一方、特別分配金には税金はかからない。元本を払い戻しているのと同じ、という考え方からだ。

NISA口座を使って分配金再投資型で追加購入した場合、これらのどちらにあたるかにかかわらず、非課税枠が使われる。

分配金を支払ったことで一時的に元本割れを起こした場合、元本以下の部分は特別分配金として税金がかからない。

例えば、NISA口座でない通常口座で、基準価額が1口1万円の投資信託を1口買ったとする。基準価額が1万500円のとき、1口につき1,500円の分配金が支払われた。直後に基準価額は9,000円になる。この場合、1,500円のうち元本を超えた500円は普通分配金となり、税金がかかる(分配金支払い前の基準価額1万500円-元本1万円)。残りの1,000円(元本1万円-分配金支払い後の基準価額9,000円=1,000円)は特別分配金となるため、税金がかからない。税率は約20%なので100円が源泉徴収される。受け取った分配金と投資信託残高の合計は1万400円だ。

もし同じ取引をNISA口座の分配金再投資型で行っていたらどうなるだろうか。分配金の1,500円は非課税で、そのまま再投資されるため、分配金支払い後もAファンドの残高は1万500円のままとなる。ただし1,500円分をNISA口座で再投資するため、その分は非課税枠を使うことになる。基準価額は1万500円だが、非課税枠は1万1,500円使ったことになるのだ。

元本を使って分配金を出し続ける、いわゆる「タコ足配当」のような商品は、NISAの非課税枠の使い方としてはもったいない。毎月分配型の投資信託がそれにあたる。

非課税枠の使い方は計画的に

NISAの非課税メリットを十分活かすためには、非課税枠の使い方に留意する必要がある。年間でどのような投資信託をどのように買っていくか、分配金再投資型にするかなどを計画し、銘柄を検討する際には分配金の支払い方針にも注目してほしい。

文・山田悠記(マネー系ブックライター)/MONEY TIMES

【関連記事 MONEY TIMES】
つみたてNISAを始める 金融機関選び 4つのポイント(PR)
40代でやっておきたい「投資・運用」3つのステップ
「つみたてNISA」(積立NISA)とは?メリットやデメリットも解説
「月1,000円から」「おつりで投資」スマホで投資できるアプリ4選
「1万円」でディズニーランドの株主になる(PR)