前回に引き続き、今回も、相続時精算課税制度(※1)に関わる論点です。
特定贈与者の死亡以前に、当該贈与に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む)は、相続時精算課税適用者が有していたこととされる相続時精算課税に伴う納税に係る権利又は義務を承継します。
また、相続時精算課税適用者の相続人が2人以上いる場合には、各相続人が納税額又は還付税額については、民法に規定する相続分により按分して計算した金額とされます。その際、相続時精算課税適用者の相続人の中に特定贈与者がいる場合には、特定贈与者がいないものとして計算した相続分を使用します。
※1 国税庁タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択
(提供:チェスターNEWS)