相続税の課税額の計算方法
相続税の計算は、課税価格の計算から始まります。相続財産は、本来の相続財産にみなし相続財産を加算し、非課税財産、債務控除を差し引くことで計算します。ここでいう相続財産は、被相続人が所有する金銭的価値のあるすべての財産のことです。現金、預金、有価証券のほか、土地、建物の不動産、家財道具、貴金属などあらゆる換金価値のあるものが含まれます。
また、みなし相続財産とは、生命保険や退職金など死亡時には相続財産ではないが、相続財産とみなされる財産のことです。ただし、例外として墓地、仏壇、仏具など、また死亡保険金や死亡退職金については500万円に法定相続人数を乗じた金額が、非課税財産として、被相続人の借入金や未納税金などを債務控除として相続財産から除外されます。さらに、相続開始前3年以内の贈与財産を加算して、相続財産の課税価格が計算されます。
相続税の総額である課税遺産総額は、算定した課税価格から基礎控除をマイナスします。基礎控除は、法定相続人数に1,000万円を乗じた金額に5,000万円を加算した金額です。課税価格が基礎控除以下となる場合には、相続税はかからないことになります。
したがって、法定相続人の数が増えるほど課税遺産総額が減ることになるため、手っ取り早く節税を図るために養子縁組を行う方法があります。ただし、法定相続人になれる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人が上限とされているので注意が必要です。
課税遺産総額が決定すると、これを法定相続人各人が、法定相続割合により相続したものと仮定して課税遺産総額を分割します。分割した各人ごとの相続財産の受取額にもとづいて、税額表に照らして相続税額を各人ごとに算出します。さらに、各人ごとに算出した相続税額を再度合算して、相続税の総額を計算します。
相続税額の総額が算定されると、相続人が実際に取得した相続財産の価格によって再度按分(あんぶん)します。これによって、各人の相続税額が算定されることになりますが、以下の控除税額等をさらに考慮することで、相続人個別の事情に応じた相続税の納付額が決定されることになります。
相続税納付額の決定
各人の相続税額から差し引かれる税額控除には次のものがあります。贈与税額控除・配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除・相似相続控除・外国税額控除の6つです。
その他、相続人が配偶者およびー親等以外の親族である場合には、相続税が2割加算されます。贈与税額控除は、生前贈与が相続発生の3年前以内である場合の贈与税と相続税の二重課税を排除するためのものです。
配偶者についてはその生前の貢献や老後の生活保障のため、法定相続分を相続した場合、あるいは、それを超過しても相続財産が1億6千万円までであれば、相続税はかからないことになります。未成年者や障害者の相続人については、生活の保障のため一定の控除が認められています。また、相続が短期間に連続して起こった場合の税負担の軽減を図ることを目的に相似相続控除が認められています。
最後に、国外に相続財産がある場合ですが、国内の相続税だけでなく、外国でも税負担が発生する可能性があるため、外国で課税された金額を控除することが認められています。各人ごとの相続税の納付税額は、一連の流れに基づいて、取得する相続財産の金額に応じて算定された相続税額から各自の事情を反映した税額控除および2割加算を加味して算定されることになります。