ベトナム株に興味があるが税金の仕組みがわからないため、投資できずにいる人もいるのではないだろうか。今回は、ベトナム株の売却時と配当受取時に現地と国内でかかる税金の仕組みと計算方法、二重課税を回避する方法について解説する。

1.ベトナム株にかかる税金を解説

ベトナム株,税金,控除,節税
(画像=Achisatha/stock.adobe.com)

日本国内に居住する個人投資家が日本の証券会社でベトナム株を取引する場合、売却益(譲渡益)や配当に対して以下の税金がかかる。

<ベトナム株式取引における課税関係>

収益の種類 現地
(ベトナム国内)
日本国内 備考
売却益
(譲渡益)
個人所得税
(キャピタルゲイン課税)
→売却代金の0.1%
・所得税及び
復興特別所得税
→15.315%
・住民税→5.0%
・ベトナム国内では損益に
関係なく売却代金に対して
0.1%が源泉徴収される。
・日本国内では、
キャピタルゲイン
課税控除後
の金額を譲渡所得として
申告分離課税
(譲渡益がある
場合のみ)。
配当 非課税 【申告分離課税選択時】
・所得税及び
復興特別所得税
→15.315%
・住民税→5.0%
【総合課税選択時】
納税者の所得に応じた税率
・外国人投資家は
ベトナム国内では非課税
・日本国内では、
国内株式の
配当金と同じ扱い
(参考:SBI証券「その他商品の税制」および「外国株式取引に関する説明書」)

売却益(譲渡)に関する課税

ベトナムを売却した時は、損益に関係なくベトナム国内で売却代金の0.1%が「キャピタルゲイン課税」として売却代金から差し引かれる。

日本国内では、キャピタルゲイン課税控除後の金額を譲渡所得金額として税額が計算される。

税額計算では、まず株の取得費(購入代金)と譲渡所得(キャピタルゲイン課税控除後の売却代金)をそれぞれ円に換算して損益を計算する。利益が出ている場合のみ、国内株式と同様に他の所得と分けて、株式等の譲渡にかかる譲渡所得金額等として課税される(申告分離課税)。

譲渡益に対する税率は、所得税15%と復興特別所得税0.315%、住民税5%を合わせた20.315%だ。

配当に関する課税

外国人投資家が受け取るベトナム株の配当に対しては、ベトナム国内では課税されない。日本国内では基本的に国内株式と同様に、申告分離課税または総合課税のいずれかで課税される。配当に対する税率は以下のとおり。

・申告分離課税の場合……20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)
・総合課税の場合……納税者の所得に応じて15.105〜55.945%(所得税5〜45%・復興特別所得税0.105〜0.945%・住民税10%)

ベトナム株の配当金は、総合課税を選択しても配当控除の対象にはならない。配当控除は、法人税を支払った後の利益から支払われる配当金に所得税がかかることで二重課税になることを回避するもので、配当金の課税方法として総合課税を選択して確定申告をした場合に適用される。ただし、対象は日本国内に本店のある企業が支払う配当に限られる。

2.二重課税を回避する方法——確定申告で「外国税額控除」を申告する

ベトナム株を売却した時は、ベトナム国内で売却代金から税金(キャピタルゲイン課税)が源泉徴収されるため、日本国内でも所得税・住民税が課税されると二重課税になってしまう。このような二国間での二重課税を回避する仕組みとして、「外国税額控除」がある。

確定申告をして外国税額控除が適用されると、ベトナム国内で課税された税金相当額が所得税から控除されるため、二重課税を回避できる。

確定申告では「外国税額控除に関する明細書」を作成し、添付する必要がある。源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、証券会社が発行する「外国株式等配当金支払通知書」や「特定口座年間取引報告書」に国外で源泉徴収された税額が記載されるため、その金額を明細書に記入すればよい。

3.確定申告による外国税額控除の4つの注意点

外国税額控除は自身で確定申告をしないと適用されないこと以外に、以下の点にも注意が必要だ。

注意点1,外国税額控除には限度額がある

ベトナム国内で源泉徴収された税金は、税額控除によって日本国内の所得税額から控除できるが、控除額には限度がある。限度額は以下のように計算される。

<所得税の控除限度額>
その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)

用語の意味は以下のとおり。

・その年の所得税額……配当控除や住宅ローン控除などの税額控除、災害減免額を適用した後の所得税額。

・その年の所得総額……その年の分離長期(・短期)譲渡所得、一般株式等および上場株式等に係る譲渡所得等、申告分離の上場株式等に係る配当所得等、先物取引に係る雑所得等、退職所得、山林所得の合計額。純損失や雑損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡所得の繰越控除などの適用を受けている場合は、その適用前の金額。

・その年分の調整国外所得金額……その年に国外で得た所得金額。純損失や雑損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡所得の繰越控除などの適用を受けている場合は、その適用前の金額。その年の所得総額が上限となる。
(参考:国税庁・タックスアンサー「No.1240 居住者に係る外国税額控除」)

外国所得税額が所得税の控除限度額を超えるときは、以下の金額を上限として復興特別所得税からも控除できる。復興特別所得税額は、その年の所得税額に2.1%をかけて計算する。

<復興特別所得税の控除限度額>
その年分の復興特別所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)

控除限度額は、ベトナム株以外から得た国外所得があれば、その金額も含めて計算する。

注意点2, 全額控除される場合とされない場合がある

二重課税が生じても外国税額控除額には限度額があるため、現地で課税された税額によっては全額控除されない場合がある。

・全額控除される場合
国外(現地)で源泉徴収された税額の合計額が、所得税の控除限度額と復興特別所得税の控除限度額の合計額以下であれば、国外で徴収された税額はすべて外国税額控除の対象となる。

・全額控除されない場合
国外で源泉徴収された税額の合計額が、所得税の控除限度額と復興特別所得税の控除限度額の合計額を超える場合、国外で徴収された税額のうち控除限度額の合計額までは外国税額控除の対象となり、超える部分は控除されない。

注意点3,ベトナム株で利益(譲渡益)が出ていなければ外国税額控除は適用されない

ベトナム株の取引では、利益(譲渡益)が出ていなくても、ベトナム国内で「売却代金」に対して税金(キャピタルゲイン課税)が徴収される。一方日本国内では利益がなければ課税されないため二重課税は生じず、二重課税の回避を目的とする外国税額控除は適用されない。

注意点4,ベトナム株をNISA口座で取引すると外国税額控除は適用されない

ベトナム株をNISA口座で取引した場合、日本国内では所得税・住民税が非課税になる。ベトナム国内ではキャピタルゲイン課税が徴収されるが二重課税にはならないため、外国税額控除は適用されない。

4.ベトナム株取引における損益通算の方法

損益通算とは取引で生じた損失を他の所得(利益)から差し引く(相殺する)仕組みであり、課税対象となる所得が減るため節税効果が期待できる。ベトナム株取引においてはベトナム株のほか、他の外国株式や上場国内株式、ETF(上場投資信託)などの譲渡損益、配当金との間で損益通算ができる。

損益通算を行う方法は、主に以下の2つがある。どちらで行うかは、取引する口座(証券会社)の数や、各口座の損益状況などに応じて有利なほうを選んでほしい。

特定口座(源泉徴収あり)内で損益通算をする方法……手間がかからない

1つ目は、源泉徴収ありの特定口座で取引する方法だ。

源泉徴収ありの特定口座でベトナム株を取引する場合、損失が出れば損益通算の対象となる他の商品の利益との間で自動的に損益通算が行われ、利益に対して源泉徴収されていた税金が還付される。

確定申告の必要がないため、1つの証券口座のみで取引している人や、他の証券口座との間で損益通算するメリットがない人は、この方法が最も簡単だ。ただし、ベトナム株の取引で利益が出ている場合、外国税額控除の適用を受けるには確定申告が必要になる。

確定申告により損益通算をする方法……他の証券会社の口座との損益通算や繰越控除ができる

2つ目は、確定申告をして申告分離課税を選択する方法だ。

複数の証券会社で取引しており、1つの特定口座内で損益通算しても損失が残ってしまう場合、確定申告をすれば他の証券会社の口座の利益とも損益通算ができる。

損失額が大きく、損益通算の対象となるその年の利益から控除しきれず、損失が残ってしまう場合は、確定申告をして「繰越控除」を利用することで、損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せる。繰り越した損失は翌年以降の利益と損益通算ができるため、節税につながる。翌年控除しきれなかった損失をさらに繰り越すには、再度確定申告が必要だ。

源泉徴収ありの特定口座で取引する場合は確定申告の義務はないが、損益通算や繰越控除のメリットが期待できるなら、確定申告はしたほうがよい。外国税額控除の適用を受ける場合も確定申告は必要だ。

5.ベトナム株の売却時にかかる3つのコスト

日本の証券会社を介してベトナム株を取引する場合、売却時にはベトナム国内でかかる「個人所得税(キャピタルゲイン課税)」、日本国内で売却益にかかる「譲渡益税(所得税・復興特別所得税・住民税)」、証券会社に支払う「取引手数料(+消費税)」という3つのコストが発生する。

売却時のコスト(1)ベトナム国内で徴収される「個人所得税(キャピタルゲイン課税)」

ベトナム株の売却時には、損益にかかわらずキャピタルゲイン課税として「売却代金の0.1%」が売却代金から控除される。譲渡益に対する課税ではないため、売却時に損失が出ていてもかかるコストだ。

売却時のコスト(2)日本国内でかかる「譲渡益税(所得税・復興特別所得税・住民税)」

日本円に換算した後のベトナム株の譲渡益は、国内株式と同様に株式等の譲渡に係る譲渡所得として申告分離課税の対象になり、所得税(15%)、復興特別所得税(0.315%)、住民税(5%)を合わせた20.315%の税金がかかる。

譲渡益(譲渡所得)は、取引を行う証券会社などが公表する為替レートで日本円に換算した取得費とキャピタルゲイン課税後の売却代金(譲渡価額)を用いて、以下のように計算する。

<譲渡所得の計算(外貨決済時)>

・日本円に換算した取得費(A)
ベトナムドン(VND)ベースの取得費×買付注文時(国内約定日)のTTS為替レート

・日本円に換算した譲渡価額(B)
ベトナムドン(VND)ベースの譲渡価額×売付注文時(国内約定日)のTTB為替レート

・日本円に換算した譲渡所得(C)
日本円換算の譲渡価額(B)−日本円換算の取得費(A)

※TTSレート……日本円を外貨に交換する時に適用されるレート
※TTBレート……外貨を日本円に交換する時に適用されるレート

日本円に換算した譲渡所得(C)がプラス、つまり譲渡益が出ていれば、その20.315%が譲渡益税となる。

日本円で購入し日本円で受け取る「円貨決済」の場合、為替レートは円貨決済注文約定日のレートを用いて計算する。

●売却時のコスト(3)証券会社に支払う「取引手数料(+消費税)」

証券会社に支払う取引手数料(委託手数料・国内取次手数料)も無視できないコストだ。委託手数料の金額は、売却代金(約定代金)に一定率をかけて計算される。最低手数料に満たない場合は、最低手数料が手数料となる。なお、委託手数料には10%の消費税がかかる。

<ベトナム株を取り扱う主な証券会社のベトナム株取引手数料>

証券会社名 取引手数料
SBI証券 <インターネットコース・インターネット取引手数料>
約定金額の2.0%(税込2.2%)
<インターネットコース・コールセンター取引手数料>
約定金額の2.66%(税込2.926%)
※最低手数料:120万ベトナムドン
(税込132万ベトナムドン)
※売却代金が最低手数料に満たない場合は、
約定代金の50%(税込55%)が手数料となる
岩井コスモ証券 約定金額※の一律2.0%(税込2.2%)
※岩井コスモ証券が決定した為替レートを
用いて算出した円換算額
※最低手数料:5,000円(税込5,500円)
※売却代金が最低手数料に満たない場合は、
約定代金の50%(税込55%)が手数料となる
藍澤證券 <対面取引手数料>
約定代金の2.00%(税込2.20%)
<ブルートレード手数料>
インターネット・モバイル発注
:約定代金の1.50%(税込1.65%)
コールセンター発注:約定代金の1.8%(税込1.98%)
コンサルネット発注:約定代金の2.0%(税込2.20%)
(出所:各社HPより筆者作成、1万ベトナムドン=約45円・2020年12月10日現在)

ベトナム株で売却益が出た時の税金シミュレーション

ベトナム株で売却益が出た場合、いくら税金がかかるのだろうか。外貨決済でベトナム株を売却した時にかかる税金を実際に計算してみよう。

<条件>
・ベトナム株銘柄Aを1株8万ベトナムドン(以下、VND)で1,000株買付け、1株12万VNDで全株売却
・買付注文時(国内約定日)の適用TTSレート:1VND=0.0045円
・売付注文時(国内約定日)の適用TTBレート:1VND=0.0045円
・取引手数料(税込):約定代金の2.2%

<取得費の計算>
・取得(買付)時約定代金=8万VND×1,000株=8,000万VND
・取得(買付)時取引手数料(税込)=8,000万VND×2.2%=176万VND
・取得費=8,000万VND+176万VND=8,176万VND
・日本円に換算した取得費=8,176万VND×0.0045円=36万7,920円

<譲渡収入金額の計算>
・譲渡(売付)時約定代金=12万VND×1,000株=1億2,000万VND
・キャピタルゲイン課税=1億2,000万VND×0.1%=12万 VND
・譲渡収入金額=1億2,000万VND−12万 VND=1億1,988万VND
・日本円に換算した譲渡収入金額=1億1,988万 VND×0.0045円=53万9,460円
・譲渡(売付)時取引手数料(税込)=1億2,000万VND×2.2%×0.0045円=1万1,880円

<譲渡所得(譲渡益)>
譲渡所得(譲渡益)=53万9,460円(譲渡収入金額)−36万7,920円(取得費)−1万1,880円(譲渡時手数料)=15万9,660円

<国内譲渡益税額>
・所得税および復興特別所得税=15万9,660円×15.315%=2万4,451円(円未満切り捨て)
・住民税=15万9,660円×5.0%=7,983円

キャピタルゲイン課税として控除された12万 VNDは、確定申告で外国税額控除を受ければ還付される(条件によって全額は控除されない場合もある)。

6. ベトナム株の配当金にかかるコスト

ベトナム株の配当金はベトナム国内では課税されず、配当金にかかるコストは国内の税金のみだ。税額の計算は日本円に換算すること以外は国内株式の配当金と同じで、申告分離課税または総合課税のいずれかで課税される。

国内源泉徴収税額を計算する際の為替レートには、現地保管機関などが配当金の入金を確認した日における東京外国為替市場のTTBレートが用いられる(SBI証券の場合)。

ベトナム株の配当金を受け取った時の税金シミュレーション

源泉徴収ありの特定口座でベトナム株の配当金を受け取った時の税金は、以下のように計算される。

<条件>
・保有株数:1,000株保有
・1株あたり配当金:1,500VND
・配当金入金確認日の適用TTBレート:1VND=0.0045円

<配当所得の計算>
配当所得=1,500VND×1,000株=150万VND
日本円に換算した配当所得=150万VND×0.0045円=6,750円

<国内源泉徴収税額>
・所得税および復興特別所得税=6,750円×15.315%=1,033円(円未満切り捨て)
・住民税=6,750円×5.0%=337円(円未満切り捨て)

7. 今後も成長が期待されるベトナム株 リスクをよく理解して投資を

ベトナムの実質GDPは6%前後で成長を続けており、生産年齢人口の比率の高さから今後も長期的な経済成長が期待される国の一つだ。

株取引にかかる税金は、売却時のキャピタルゲイン課税はあるが税率は低く、その他に現地税はかからない。確定申告で外国税額控除の適用を受けられるため、国内株式とあまり差はないといえる。

為替リスクやベトナム国内の政治・社会環境の変化に伴うリスクなど、外国株特有のリスクをよく理解した上で、投資を検討してみてはどうだろうか。

執筆・竹国弘城(ファイナンシャルプランナー)
証券会社、保険代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。より多くの方がお金について自ら考え行動できるよう、お金に関するコンサルティング業務や執筆業務などを行う。RAPPORT Consulting Office 代表。1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®︎

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