美術品の減価償却

「減価償却」と聞くと建物や備品、機械装置などを思い浮かべる人は多いと思います。しかし牛馬や果樹といった動産も実は減価償却の対象です。そして、2014年(平成27年)1月1日以降には絵画など美術品の一部も減価償却の対象となりました。

この記事では、実物資産投資の対象としても注目される美術品の原価償却について、適用条件や減価償却を行う際のポイントについて解説します。

目次

  1. 絵画などの美術品は減価償却の対象となる?
  2. 100万円以上の美術品が減価償却の対象となる具体的な条件
  3. 美術品等の減価償却方法
  4. 絵画や美術品等の耐用年数
  5. 美術品等の勘定科目
  6. 償却資産税の申告と納税も忘れずに
  7. まとめ

絵画などの美術品は減価償却の対象となる?

100万円以上の美術品は減価償却できる? 条件やポイントを具体的に解説

絵画などの美術品が減価償却資産に該当するかの判断は、2014年まで以下の二点によって判定されていました。

【1】美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか
【2】取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるか

しかしながら、【1】については美術関係の年鑑は複数存在し掲載基準も異なるため、基準が曖昧でした。

また、【2】についても減価償却資産を区別する基準として、設定されている取得価額が低すぎるという指摘がありました。

「1点100万円」がひとつの基準に

そうした指摘に応えるように法改正が行われ、2015年1月1日以降に取得する美術品等は

▼取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当
▼取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当

するものとして、取り扱われることになりました。

ただし、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、一定の基準に該当する場合は減価償却資産として取り扱うことが可能です。その条件について、詳しく見ていきましょう。

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100万円以上の美術品が減価償却の対象となる具体的な条件

100万円以上の美術品は減価償却できる? 条件やポイントを具体的に解説

「3つの条件」に該当するかどうか

国税庁のHPでは、「1点100万円以上の美術品等が減価償却の対象」になるかは、以下の3つの条件に該当する場合と説明しています。

【1】 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
【2】 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
【3】 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

例えば、会館のロビーなどで季節ごとに絵画を入れ替え、展示を休止して倉庫などに保管したとしても、必要な維持管理が行われていていつでも展示可能な状態にある絵画は【1】に該当します。

【1】に該当する上で、国税庁が定める法人税基本通達関係に記載された「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」の要件とされる、【2】【3】の条件に該当すれば、減価償却が認められます。

なお、社長室や応接室などに飾る美術品は「不当定多数の者が利用する場所」とは言えないため、減価償却は認められません。

購入に関する費用も代金に含まれる

減価償却の基準となる取得価額は、美術品等の取得価額がベースとなります。

加えて、
・引取運賃
・荷役費
・運送保険料
・購入手数料
・関税
・据付費

など、購入の際に要した費用も取得価額に含めることができます。

例えば、絵画を購入する際に展示に必要な額縁を共に購入したとします。この額縁の代金は、「当該資産(絵画)を事業用に供するために直接要した費用」となり、取得価額に含められます。

一方で、美術品を購入する際の借入金の利子は取得価額に含められません。どの費用が取得価額に含まれるかは、事前にしっかりと確認しておきましょう。

こんな場合も減価償却に該当

美術品が減価償却資産に該当する場合、他の減価償却資産と同様に減価償却の特例を受けることができます。

【1】中小企業で取得価額が30万円未満の場合
・資本金の額が1億円以下の中小企業や、
・個人事業主で青色申告をしている場合
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が適用され、取得価額が30万円未満の美術品等について、年間300万円を限度に取得価額の全額を経費にできます。

【2】取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産
一括償却資産として、3年にわたり均等額を償却できます。

【3】使用期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産
「少額の減価償却資産」として、取得価額の全額を経費にできます。
ただし事業用に供した事業年度において、取得価額全額を損金経理している場合に損金額として算入が可能です。

なお、歴史的価値または希少性を有し、代替性のないもの(古美術品、古文書、出土品、遺物など)に該当する美術品は、1点100万円未満であっても減価償却資産とすることはできません。

当該美術品が減価償却資産の要件を満たしているかの判断は、美術品を購入する前に税理士などの専門家に相談・確認してから進めるようにしましょう。

美術品等の減価償却方法

100万円以上の美術品は減価償却できる? 条件やポイントを具体的に解説

美術品等の減価償却方法については、個人の場合には原則定額法が適用されます。一方で、法人の場合、定額制しか選択できない資産以外は、原則定率法で償却します。美術品については「その他資産」として原則定率法で償却します。

原則的な償却方法と違った方法を選択する場合には「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に届け出ることが必要です。

なお、事業年度の中途で取得した減価償却資産の償却限度額は、当該事業年度の全期間の償却限度額を月数で案分した金額となるので注意しましょう。

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絵画や美術品等の耐用年数

減価償却資産は、それぞれ法定の耐用年数で償却します。美術品等の耐用年数は、その構造や材質に応じて判断されることになります。

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一によれば、「器具及び備品」かつ「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)」のうち「室内装飾品」に分類されるものは「主として金属製のもの」と「その他のもの」にそれぞれ耐用年数が定められています。

主として金属製の美術品(金属製の彫刻など) 耐用年数:15年
主として金属製以外の美術品(絵画・陶磁器・木製の彫刻など) 耐用年数:8年

分類が異なれば耐用年数が変わることに注意しましょう。

美術品等の勘定科目

100万円以上の美術品は減価償却できる? 条件やポイントを具体的に解説

美術品等が減価償却資産になる場合、帳簿上ではどのように分類されるのでしょうか。

資産は、帳簿上で「流動資産」と「固定資産」に分けられ、減価償却する資産は固定資産に属します。また、固定資産は以下の3つに分類されます。

有形固定資産 実体がある資産(土地・建物.機械・車両など)
無形固定資産 実体を持たない資産(商標権・営業権・特許権など)
投資その他資産 上記に該当しない資産(出資金・長期貸付金など)

美術品等は実体があるため有形固定資産とされ、その中の「工具器具備品」あるいは「消耗品費(取得価額が10万円未満の場合)」勘定に分類されます。

償却資産税の申告と納税も忘れずに

償却資産税は固定資産税の一種で、土地や建物など以外の資産を保有する場合にかかる市区町村税です。

土地や建物の固定資産税は、申告しなくても賦課されますが、償却資産税は申告をしなければならないという違いがあります。

美術品等も減価償却をする場合には償却資産となります。ただし償却資産税の課税標準額は150万円以上となっていますので、美術品等を含めた償却資産が150万円未満なら原則申告の必要はありません。

まとめ

2014年1月1日以降から、1点100万円未満の美術品は原則減価償却できるようになりました。また1点100万円以上の美術品でも、条件に合致すれば減価償却資産にできます。

耐用年数は金属製ならば15年、それ以外は8年です。また、取得価額の総額が150万円以上になると償却資産税の申告が必要になります。美術品を減価償却する場合には、専門家に相談するようにしましょう。

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