相続税の計算式

遺産の評価額が判明して、やっと相続税の計算にうつることができる。計算式は次の通りである。

(遺産の評価額−基礎控除額)✕税率 − 控除額 = 相続税額

遺産の評価額は相続人1人あたりの金額である。冒頭に出てくる(遺産の評価額−基礎控除額)は課税遺産総額とも呼ばれ、この金額によって、どのくらいの税金が課されるのかが決まってくるといえる。

課税遺産総額にかかわるこの基礎控除額が今年1月から「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となり、従来の「5000万円+(1000万円✕法定相続人の数)」から大幅に縮小した。これが「増税」といわれるゆえんである。税率や控除額は課税遺産総額によって異なり、国税庁ホームページなどで確認できる。

妻の相続税はゼロ。子2人で計1120万円に

相続人が妻と子2人の計3人で、評価額合計2億円の遺産を法定相続分通りに相続するケースで実際に計算してみよう。

この相続における基礎控除額は、3000万円+(600万円×3人)=4800万円となるため、課税遺産総額は2億円-4800万円=1億5200万円。2分の1を妻、4分の1を子2人が法定相続分通りに相続すると、各人の取得金額は以下のようになる。

妻 :1億5200万円×1/2=7600万円
子A :1億5200万円×1/4=3800万円
子B :1億5200万円×1/4=3800万円

まず、妻の相続分だが、実は配偶者の税額控除の特例として、取得した遺産の正味が1億6000万円以下または配偶者の法定相続分以下の場合には非課税になる。このケースでは7600万円の法定相続分に応じた取得金額なので、妻は非課税となる。

子については、それぞれ3800万円の課税遺産があり、3000万円超5000万円以下の相続税額に20%をかけた額から200万円を控除した額が納付予定の相続税となる。そのため、子1人の相続税は、(3800万円×20%)-200万円=560万円 となり、きょうだいで合計1120万円の相続税を支払うことになる。