リスクはゼロ

そこで、無理なくできる方法として「配偶者への居住用不動産の贈与の特例」を利用して節税する方法を提案しました。

「配偶者への居住用不動産の贈与の特例」とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、2000万円までなら贈与税がかからないという特例です。適用されるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

①夫婦が結婚して20年たった後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること。または、居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の次の年の3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

簡単に言えば、結婚して20年以上たっていて、今後も自宅に住み続けるのなら、自宅の評価額2000万円までなら贈与税がかからないということです。


必要なのは登記費用、取得税のみ

この方法であれば、登記費用や取得税はかかりますが、手続きだけですぐに確実な節税を行うことができます。岩田さんもすぐに手続きをされ、土地と建物の一部(土地1510万円分+建物600万円分=計2110万円分)を妻に贈与し、岩田さんと妻の共有名義にしました。2000万円からはみ出た110万円は基礎控除分です。岩田さんの財産の一部が妻のものになり、財産が減った分、相続税も減ることになります。

岩田さんのケースではこのほかに、自宅に「小規模宅地等の特例」を適用(財産の評価額1536万円減額)し、土地(駐車場)に「広大地による評価減」を適用(4314万円減額)することも提案しました。

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財産の評価額は、対策前の2億4380万円から、対策後は1億6420万円となり、相続税額は3795万円から1815万円と、合計1980万円の節税になりました。