注意すべき3つのポイント

今回ご紹介した配偶者の特例を利用する上で注意すべきポイントは次の3つです。

・不動産は自分が住むための居住用不動産であること
・贈与する2110万円の評価は、正確にしておくこと(土地は路線価、建物は固定資産 税評価額)
・贈与税がかからなくても、登録免許税・不動産取得税がかかる

相続税、贈与税には配偶者に関わるもの以外にもさまざまな特例があります。これらは税金を徴収する税務署がいちいち指摘してくれるものではないので、自分で申請をしなければいけません。どのような種類があり、自分にはどれが当てはまるのかを自身で確認することも大切ですし、専門家へ相談することでより見落としが少なくなるでしょう。

曽根恵子(そね・けいこ)
「相続コーディネート実務士」の創始者として1万3000件の相続相談に対処。株式会社夢相続の代表取締役として、感情面に配慮した"オーダーメード相続"を提案。相続プランによって「家族の絆が深まる相続の実現」をサポートしている。相続コーディネート協会代表理事。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。不動産有効活用専門士。

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