airbnb
(写真=PIXTA)

マンションの空き部屋などを宿泊用に貸し出す「民泊」は、2008年に開設された仲介サイト「Airbnb」がその火付け役といわれ、現在、世界190以上の国・地域で利用されています。

自分の家を貸し出したい「ホスト」が、物件の場所や写真、貸し出し料金をサイトに登録し、利用者である「ゲスト」がそれを見比べながら好みの部屋を選んで泊まるというシステムです。日本でも2015年にAirbnbコミュニティが経済活動により創出した利益は2,363億円、経済効果は5,207億円とされています(Airbnb発表)。

法律適用の判断難しく

しかし日本における民泊の存在は、法的にグレーゾーンにあるのが現状です。

例えば、民泊が「旅館業」に当たるかどうかという点が問題視されています。旅館業法では「人から宿泊料をもらって宿泊させる営業行為」を行えば旅館業にあたるとされており、役所へのさまざまな確認作業や保健所への許可申請などが必要となります。「営業行為」であるかどうかについては、Airbnbの物件で宿泊が継続して行われているかなどの条件を確認しなければ、その判断が難しい現状です。

国内有数の観光地・京都市で行われた調査では、Airbnbを含む民泊募集物件が2,702件あり、そのうち、旅館業法上の許可を得ていると確認できたのは7%にあたる189件だけでした。68.4%にあたる1,847件は無許可営業の可能性が高く、市の担当者は「ワンルームマンションなど営業許可が望めない物件は、営業中止を求める」と厳しい態度で対処する考えを示しました。

根強い業界の反対

京都市の厳しい対応の背景には、既存の旅館・ホテル業界の根強い反対があると考えられています。

防災や防犯、衛生面などで定められた基準に従っていなければ、旅館業を経営する許可は出せないと定めているのが旅館業法です。これをクリアしていない民泊は、安全・安心面で懸念があるというのが反対派の主張です。

また、その許可を得るための設備投資や申請手続きに必要なコストをかけている宿泊業者から見ると、その努力をしていないAirbnbは不公平に映るようです。「不公平」という面では、税金の問題もあります。物件にかかる固定資産税額が自宅と営業用で全く違うことや、宿泊業者は法人として納税する必要があるからです。