ゴルフ人口は年々減少している。日本生産性本部の余暇創研が先行公開した「レジャー白書2015」によると、2014年の全国ゴルフ人口(1回以上プレー)は720万人で、前年比140万人、16.3%減。下げ幅としては、2012年の前年比減少率15.6%を上回り、平成に入って(1989年以降)の最大となっている。
2001年には1340万人いた人口が720万だから、かなり減っていることになる。とはいえ、まだ720万人もいるとも言える。この中に経営者は多数含まれているだろう。だがゴルフにかかる税金や経費で落とせる費用のことを知らない人は多い。
プレーするたびに税金を払っている?
ゴルフ場を利用するたび「ゴルフ場利用税」という地方税法に定められている税金をに払わなければならない。これはホール数や利用料金等により等級が定められている。標準税率は1日当たり800円で、1200円が上限とされている。
ゴルフ場利用税は、練習場の利用では課税対象とはならない。また年齢が18歳未満や70歳以上の人、そして障害者は非課税となる。年齢65歳以上70歳未満など一定の要件に該当すると税率が2分の1になるという特例もある。証明書がなければその優遇は受けられないので注意しよう。
非課税となるのに年齢要件以外にも、早朝や夜間の利用で利用税が割引されるところゴルフ場もあるのでプレーする前に確認してみよう。
経費で落とせるゴルフの費用
経営者なら「交際費」として経費計上できる点をおさえておきたい。
具体的には利用明細を確認してみるといいだろう。ゴルフのプレー代、ロッカー代、ゴルフ場利用税、飲食費、緑化協力金の記載があるはずで、いずれも「交際費」として計上できる。
しかし、利用明細の中で次の2点――「消費税区分」と「飲食代」には気をつけよう。まず「消費税区分」だが、プレー代や飲食代は課税取引として処理する。しかし、ゴルフ場利用税及び緑化協力金は不課税取引として処理しなければならない。そして「飲食代」だが、ゴルフ場での飲食費は、ゴルフのプレーの一環として行う飲食に要する費用とみなされる。よって5000円以下であっても交際費として計上できる。