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(写真=PIXTA)

2015年の相続税の増税をきっかけ注目度が増しているのが、相続対策としての生命保険です。

そもそも、なぜ生命保険が相続税の節税に役立つのでしょうか。また、一口に生命保険といってもいろいろあるなかで、どのような種類の保険が有利なのでしょうか。

メリットその1「生命保険非課税枠」

相続対策としての生命保険のメリットの一つめは、節税効果です。

まず、故人が契約者で被保険者である場合の死亡保険金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。こうした非課税枠が設けられているのは、生命保険の保険金に「残された家族の生活保障」という目的があるためです。

たとえば、妻と子供2人の場合の法定相続人は3人ですから、非課税枠は全体で1,500万円になります。

なお、生命保険は払い込んだ保険料以上の死亡保険金を受け取ることができるのが普通です。つまり、「相続する金額」自体は増えるにもかかわらず、単純に保険料分を相続した際に発生するはずの相続税は減らすことができるわけです。

メリットその2「相続発生時の当座の資金確保」

相続発生時は、ただでさえ葬儀代やその他の費用がかかるうえに、場合によっては多額の相続税の納税が必要となることがあります。しかし、「相続税は相続される財産の額に従って払うことになる」といっても、相続される財産には土地や建物などの不動産も含まれます。

また、故人の預金口座も凍結され、遺産分割協議が終わるまでは自由に引き出すことができません。せっかく財産を残しても、それを受け取るまでは当座の資金がないということにもなりかねません。

しかし生命保険は必要書類が揃っていれば、それほど時間がかからずに支払われますし、受取人の固有財産として法定相続人同士の協議なども不要です。相続発生時の当座の資金確保にも非常に有効な手段なのです。

相続税対策なら「終身保険」

当然のことですが、間違いなく上記のメリットを受けるためには、死亡時に確実に保険金が支払われることが重要です。

例えば定期保険や養老保険の場合、死亡保障が付いていても一定期間に限られます。その期間が過ぎてしまえば死亡保険金が支払われないため、相続税対策としてはまったく意味がないのです。したがって、一生涯にわたって死亡保障が得られる終身保険が望ましいことになります。なお、同じく一生涯の死亡保障がある定期付き終身保険というものもありますが、これは一定期間後には死亡保険金が減額されてしまうので、相続税対策としてはあまりふさわしくありません。

相続対策としての生命保険は、仕組みが簡単で難しい手続きなどが必要ないことも大きなメリットになります。自分に合った生命保険を上手に活用してみてはいかがでしょうか。(提供: IFAオンライン

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