ギャンブル,公務員,賭博,カジノ
(写真=polkadot_photo/Shutterstock.com)

福岡県飯塚市の市長と副市長が、平日の市役所の開庁時間に賭け麻雀をしていたことが問題になった。市長と副市長は勤務時間は決まっていないが、賭け麻雀を行ったこと自体が倫理上問題なのは疑いようがない。法的な責任だけでなく、道義的な責任を指摘されても仕方ない。だが仲間同士でちょっとした「賭け」をすることはあるかもしれない。そこでこの賭け事についての論点を整理してみる。

賭け麻雀はいくら低額でもクロ

賭博をすると、刑法第185条および186条で開帳する事についての刑罰が適応され罰を受ける。刑法第185条は、「賭博をした者は50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし,一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」としている。

賭博とは「偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うことをいう」という解釈だ。「一時の娯楽に供する物」とは、たとえば、その場での飲食物などが考えられるが、分量が多いと「一時の娯楽」といえないかもしれない。ただ金銭を賭ける行為については、少額でもこの「一時の娯楽に供されるもの」とはみなされない。

だから麻雀で1円でも賭けたら、厳密に言えば賭博罪にあたる。客同士のフリー打ちだろうが仲間内で楽しくやろうが、違法になるのだ。しかし公然性がないため取り締まりようがない。実際問題としてグレーの位置づけだが、麻雀店には節度ある営業を指導しているというのが実情だ。

パチンコ、パチスロの換金問題はグレーゾーン