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(写真= tonefotografia / Shutterstock.com)

インターネットの普及により、一気に世界的拡大を遂げた模倣商品市場。各国の規制当局が取り締まり強化に乗りだしているものの、巨大化した流通ルートや功名な販売の手口にその勢いは増す一方だ。またデジタル社会への移行にともない、デジタル・コンテンツの著作権問題も深刻化している。

このコラムでは米国通商代表部(USTR)による「The Notorious Markets List(悪評高い市場リスト)」の最新版を参考に、特にオンラインマーケットにおける知的財産権の侵害行為について紹介する。

「The Notorious Markets List」とは?

「The Notorious Markets List」はUSTRが違法商品撲滅キャンペーンの一環として、独自の調査や民間から寄せられた情報および一般公開されている情報を基に、2011年以降毎年発表しているブラックマーケット・リストだ。

知的財産権保護が不十分な国や公平な市場アクセスが確立されていない国を特定、監視する「スペシャル301条報告書」の別冊版の位置づけにあり、マーケット上の非合法な取引や活動に焦点を絞って作成されている。

違法取引が行われている企業を公開することで、運営・管理側はもちろん、消費者の意識を促し、政府の取り締まりを活発化させることを目的としている。

どこまでが「知的財産権の侵害行為」?