高齢者の生活を支援する制度に介護保険があります。今回は、その仕組みや加入する時期、知っておきたいこと、満たしておくべき条件などについて解説します。
介護保険とは
介護保険制度は、2000年4月から開始しました。要介護状態になったときに受けることができる制度で、加入者は保険料を納め、認定を受けることで介護サービスを利用できる仕組みです。
公的介護保険制度では、40歳になると被保険者として介護保険に全員が加入し、保険料を支払わなければいけません。65歳以上の人は「第1号被保険者」となり、市区町村の要介護認定において介護が必要と認められれば、いつでもこのサービスを受けることができます。
一方、40歳から64歳の人は「第2号被保険者」となり、「第1号被保険者」とは異なります。脳血管疾患など、老化が起因となる16の疾患により「要介護」や「要支援」と認定された場合に限り、介護サービスを受けることができます。
要介護認定は、度合いに応じて「要支援1〜2」、「要介護1〜5」の計7段階に分けられます。このうち「要支援」は、生活機能が低下してはいるが改善する見込みが高い状態とされ、在宅での介護予防サービスを受けることができます。「要介護」は、すぐにでも介護支援が必要な状態で、在宅もしくは施設での介護サービスを受けることができます。標準的な都市における、1カ月あたりの介護保険支給限度額は、要支援の場合は5万30円から10万4,730円、要介護の場合は16万6,920円から36万650円となっています。公益財団法人生命保険文化センターによれば、大都市では金額が地域のサービス価格に応じて上がることもあるので、住んでいる地域の制度を確認しましょう。
公的保険と民間保険を紹介
日本の介護保険には、公的介護保険と民間介護保険の2つがあります。公的介護保険の内容については前述した通りですが、サービス内容が不十分である場合もあるでしょう。そこで活用できるのが、民間介護保険です。この保険の場合、各保険会社の規定に合えば40歳を待たずに加入できます。
民間介護保険には、給付内容は一括で受け取る「介護一時金」、継続して受け取る「介護年金」、そして「一時金と年金の併用」の3種類があり、保険期間・介護年金の受取期間にはそれぞれ有期と終身の2種類があります。支払いには一定の要件が設けられているので注意が必要です。
加入方法は3通りあります(以下、公益財団法人生命保険文化センターより引用)
1. 終身保険などの主契約に「介護の特約」を付加する方法
2. 主契約として「介護保険」に加入する方法
3. 終身保険などの保険料の払込満了時点で介護保障に移行する方法
以上の中から、自分の他の契約状況などを踏まえて選ぶことになります。
介護保険の適用はどこまでか
介護保険は全てのサービスに適用されるわけではありません。介護者を必要とする方が日常生活を送るうえで、必要最低限のことに限定されています。例えば、訪問介護や訪問リハビリテーション、ケアプランの作成などの「居宅介護サービス」、定期巡回や随時対応型訪問介護看護といった「地域密着型サービス」、介護施設での生活が対象となる「施設サービス」などがあります。
介護保険が適用される福祉商品は、介護度によって適用対象が異なります。車椅子や特殊寝具などの福祉用具レンタル対象種目が13種類、腰掛便座や簡易浴槽などの特定福祉用具販売の対象種目が5種類、レンタルに関しても、対象と認められる状態が規定されているので、確認をしましょう。
利用者の援助に該当しない行為や、行わなくても日常生活には支障のない行為・器具に関しては、介護保険が適用されません。例えばお墓参りの手伝いや、正月用のおせち料理の調理などは適用外となります。
要介護認定で注意したいこと
要介護認定を受けるには、申請書類を提出しなければいけません。提出後、訪問調査員が認定を申し出た本人の身体機能や認知機能などについて、聞き取り調査を行います。
家族の立ち会いは任意となっていますが、なるべく同席したほうがよいでしょう。普段の介護で困っていることや苦労している点について、メモを作ることも忘れないようにしましょう。本人の前で話しにくいことは、事前に調査員に伝えておくことが大事です。本人の状況について事実とは異なる説明がある場合、介護認定に影響することがあるため、矛盾点がないように気をつけましょう。
家族や自分のことも含め、将来の介護に関する不安を解消する意味でも、ぜひ正しい知識を持ってよりよい介護環境作りに努めましょう。(提供: 保険見直しonline )
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