このたび閣議決定された不動産特定共同事業法改正案のうち、新しく定義された「小規模不動産特定共同事業」をご存じだろうか。不動産投資への資金需要と投資家の不動産投資への投資意欲をつなぐ仕組みだ。現在、地方創生とあわせて注目をあびている。
「小規模不動産特定共同事業」とは
小規模不動産特定共同事業は、平成29年に国土交通省がまとめた「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案」で生まれた新しい概念だ。現在の不動産特定共同事業法の制度に加えて、空き家・空き店舗等の再生事業に地域の不動産事業者等が幅広く参入できるようにするため創設された。
不動産特定共同事業とは、宅建業免許を持った不動産の専門家が、複数の投資家から資金を募って賃貸経営を行い、不動産売却や賃貸収入などの収益を分配するような事業を行うことをいう。
小規模不動産特定共同事業者に期待されているのは、空き家・空き店舗の再生とそれによる地方創生だ。総務省によると、総務省の「平成25年住宅・土地統計調査」によると、2013年の総住宅数の内、空き家率は13.5%にのぼるという。その空き家対策として、例えば空き家となっている古民家を修繕して宿泊施設として提供するといったような事業が考えられる。
改正案の背景
不動産市場を活性化させ、国民の生活水準の向上と経済発展を目指すための取り組みとして、国土交通省主催の「不動産投資市場政策懇談会」が行われてきた。その中で不動産特定共同事業の充実についての提言がなされている。
なお、不動産特定共同事業法の改正内容は小規模不動産特定共同事業の新設だけではない。クラウドファンディングに対応した環境整備、プロ投資家向け事業の手続きの簡素化や対象範囲の拡大なども盛り込まれている。
国土交通省は、不動産投資市場の成長目標として「2020年頃にリート等の資産総額を約30兆円に倍増」を掲げている。そのための方法としてよく言われているのが、都市力の向上、地方の創生、情報基盤の充実(Real Estate techの発展)である。今後、不動産投資市場の活性化を目指してさまざまな取り組みが行っている国土交通省のような行政や、地域で活動する不動産特定共同事業法の改正案の動きも注目したい。
小規模不動産特定共同事業で目指す市場の活性化
空き家の増加は景観を損ねるだけでなく、防災上も重大な問題となる。有効活用できれば所有者にとっても、地域にとってもメリットがある。
小規模不動産特定共同事業の新設によって、比較的小規模な不動産業者でも複数の投資家に出資を募って事業が行えるようになった。投資家としても少額から不動産投資ができるチャンスだ。この制度改変案は、不動産市場活性化しようという国土交通省主導から生まれた。今後も不動産業界における行政の動きは見逃せない。(提供: みんなの投資online )
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