天皇陛下の退位を実現する特例法案が衆院本会議で可決された。参院審議後、9日にも成立する見通しだ。退位日は特例法の施行日とし、施行日は公布日から3年を超えない範囲で、皇室会議の意見を聴いて定める。今のところ、来年12月31日に退位とともに、年号も改められる見通しである。

昨年7月13日には天皇陛下は生前退位の意思を表明したとNHKがスクープ。それから1年弱で、秋篠宮眞子さまの婚約内定。皇族がニュースで取り上げられることが多いように思っている人も少なくないだろう。

経費は内廷費、皇族費、宮廷費の3つ

皇室,宮内庁
(写真=PIXTA)

天皇家は宮内庁の所管である。その予算は大別すると、皇室費と宮内庁費となる。皇室費は、皇室経済法第3条によって内廷費、皇族費、宮廷費の3つに分かれている。

内廷費は、天皇・内廷の皇族の日常の費用とその他内廷諸費で、法律によって2017年度は3億2400万円と定められている。宮内庁管理外となる御手元金である。

皇族費は、皇族としての品位保持の質に充当するもので、各宮家の皇族に年額で支出される。皇族費の定額は同年度に3050万円と定められている。これは皇族ごとに皇族費を算出する基礎額で、天皇陛下を除く19人の皇族費の総額は2億1472円となる。これも御手元金となる。

宮廷費は、儀式、国賓・公賓などの接遇、行幸啓、外国ご訪問など皇室の公的活動にあてる経費である。同年度は56億7892万円。宮廷費は、宮内庁が経理する公金である。

宮内庁費は、それを運営するため必要な人件費・事務費が主体で、同年度は112億1761万円だ。

皇室の経済効果は大きい