外国投資信託にかかる税金の概要
外国投資信託にかかる税金としては、詳しくは後ほど書きますが、基本的には国内の投資信託にかかる税金と同様に、株式投資信託の場合と公社債投資信託の場合で扱いが異なります。外国投資信託の利益には、「譲渡益」「配当金」「償還益」があり、それぞれに対して原則として20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、住民税5%)の税金がかかります。(公社債投資信託の譲渡益については非課税)また、外国投資信託にかかる税金については、国内の投資信託にかかる税金と異なり、国外で既に税金が徴収されている場合は、調整が必要になります。これについては、国外と国内で二重課税されないように、これを調整するため国外で課税されたうちの一定額を控除することができる「外国税額控除」があります。この場合、投資家が国内で確定申告をすれば、国外で源泉徴収された外国税は、「外国税額控除」の対象となります。また、譲渡益、分配金、償還益を計算する場合の税法上の採用為替レートには注意が必要です。分配金については、投資先国の保管機関が分配金を受け取った日のTTBによって円換算した上で計算されます。また譲渡益、償還益については、取得価格については取得日(約定日)のTTSによって、譲渡価格、償還価格については、譲渡日(約定日)および償還日のTTBによって、それぞれ円換算した上で計算されます。
譲渡益にかかる税金(会社型投資信託)
会社型の投資信託については、投資会社(証券投資法人)を設立して、投資家が株式を取得する形式の投資信託で、ETF(上場投資信託)などが代表例です。日本において、会社型投資信託は株式と同様にみなされるため、譲渡益は20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、住民税5%)の申告分離課税であり(2037年12月31日までは復興特別所得税(所得税に対して2.1%)を含めた額が追加的に課税されます)、他の株式(国内、海外問わず)との損益通算が可能です。また、上場外国株式投資信託の譲渡損が出た場合は、同じ年に発生した株式譲渡益と損益通算することができ、損益通算しきれずに譲渡損が残った分については、確定申告をすることにより、翌年以降3年間繰り越すことも可能です。つまり、繰り越した損失は翌年以降3年間に発生した株式等の譲渡益と相殺することが可能です。ただし、損失繰越については国内の金融機関を窓口に取引したもののみ認められます。また、翌年以降3年間繰り越すためには、繰越の有無に関わらず、3年間毎年において確定申告をする必要があります。
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