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相続対策で財産の寄付とは

皆さんは、富裕層の方が相続対策で財産の寄付をするといったことを耳にされたことはありますか。「えっ、そんなことができるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。相続によって取得した財産を、国や地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付した場合や、特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合には、その寄付した相続財産を相続税の計算対象から除外できるという特例があります。その特例を利用することによって相続税を軽減することができるのです。それでは以下で、もう少し詳しくこれら2つの財産を社会に還元する仕組みを見ていきたいと思います。


財産を社会に還元する仕組み(1)

国や地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付した場合の特例を受けるには、以下の3つの要件すべてが当てはまらなければなりません。

1.寄付した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険や退職手当金も含まれます。
2.相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
3.寄付した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定公益法人であること。

これら3つの要件を満たして始めて財産が国、地方公共団体や特定公益法人に移り、これらの主体を通して社会へ還元されていきます。国や地方公共団体がどのような役割を担っているかは明らかだと思います。

しかし、特定公益法人と言われるとピンと来ない方が多いと思います。特定公益法人の例を挙げますと、公益財団法人セーブ・ザ・チルドレン、公益財団法人がん研究会、財団法人日本ユニセフ協会、日本赤十字社、特定非営利活動法人国連UNHCR協会、グリーンピース、チャイルド・ファンド・ジャパン、財団法人日本フォスター・プラン協会などがあります。こうした具体的な公益法人名を見て頂けると、その役割がご理解頂けるのではないでしょうか。