京都市議会は、9月の定例本会議に「京都市宿泊税条例の制定」についての議案を提出している。ホテルや旅館などに対しては、すでに東京都や大阪府も導入しているが、今回の議案の中で注目されるのは、「無許可民泊への宿泊税」にも課されるという点であろう。宿泊税の税率においても、三都市の中では最も高額な設定になる予定だ。
京都市は今回の宿泊税が導入された場合、年間で46億の税収を見込んでおり、高いインバウンド需要が続き急務とされる環境整備費の打開案となるのだろうか。
ホテルでも旅館でもない「民泊」とは
京都市が宿泊税の対象とした民泊とはどういうサービスであろうか。日本での一般的な民泊サービスとは、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または一部を活用し宿泊のサービスを行うことを指している。厚生労働省によると、個人が自宅や空き家の一部を利用して行う民泊サービスの場合でも「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業行為」に当たる場合は、旅館業法上の許可が必要としている。
京都市は、条例により指定区域では高階層の建物を建築できない事情があり、ひとつのホテルや旅館の客室数が限られてしまう。そのため、慢性的な宿不足を緩和させるには、民泊の供給が必要になっているのが実情だ。
しかし、本来は旅館業の許可を必要とする宿泊施設であっても、無許可営業と推測される施設は1800件(2016年5月現在)を超えており、今現在も増加している。