保険会社は事件の疑いを調査
保険金の額が億単位など大きい場合は、保険金目的の殺害行為ではないかなどの調査が入る場合があります。 たまにニュースで取り上げられる保険金殺人などの犯罪行為の有無は保険会社からすると非常に重要なところです。通常の死亡保険であれば数百万円程度ですが、この金額が億単位になってくると、保険会社も事件の可能性を視野に入れます。事故状況や事故が起こる前の行動、自殺の動機などあらゆる観点から、警察が捜査していくこともあります。
このような調査によって不当に保険金が渡ってしまった場合は、立派な犯罪行為が成立します。事件性を帯びたケースには警察が介入する事も多く、仮に自殺であったとしても警察の捜査が全て完了し、自殺と断定されるまで時間がかかります。当然保険金の支払いはその後となりますので、捜査内容によっては調査にかなり時間がかかる場合もあります。
自殺を視野に入れて保険を契約する人はいない
免責期間を考慮して自殺を図ろうとするような精神状態であれば、精神を患っている可能性が高いでしょう。そのような状態では保険に入ること自体が難しい場合があります。そのため最初から、自殺を想定して保険に入る人は少ないと考えられます。
自殺の本当の原因は精神疾患という見方も存在します。通常の意識状態の人であれば自殺を考える人はまずいませんから、自ら命を絶つほどに追い込まれた状態は、ほぼ精神に異常をきたいしていると考えられます。
本日はあくまで保険契約のルール上の話ということで自殺の場合の保険金支払いについて説明しましたが、なるべくなら起こって欲しくない保険金支払い事例です。
もし皆さんが周りで不安定な方を見かけた場合は、なるべく目を離さないようにすることや精神科への受診をすすめるなど、何かしら手を貸してあげるようにしましょう。
自殺の果てに遺族が保険金を受け取ったとしても、喜ぶ家庭など存在しません。命があれば何でもできる。というと安易に聞こえてしまいますが、自殺という悲しい出来事を防止するためにも、社会全体で助け合って生きて行くことが重要ですね。(ZUU online 編集部)
死亡時の保険金に関するQ&A
死亡保険の支払い対象は?
病気や不慮の事故による死亡、もしくは回復の見込みがない所定の高度障害状態になってしまった場合に保障の対象となる。
病気や不慮の事故による死亡、もしくは回復の見込みがない所定の高度障害状態になってしまった場合に保障の対象となる。
契約者が死亡した場合の保険金はどうなる?
自殺の場合であっても保険金の支払い対象になる可能性がある。しかし、支払いの対象となる自殺についてはいくつかの条件がある。
自殺の場合であっても保険金の支払い対象になる可能性がある。しかし、支払いの対象となる自殺についてはいくつかの条件がある。
自殺でも保険金が出ないケースは?
①告知義務違反。
②犯罪行為に該当していた場合。
①告知義務違反。
②犯罪行為に該当していた場合。
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