死亡保険の支払い対象を確認しましょう

死亡保険とは、病気や不慮の事故による死亡、もしくは回復の見込みがない所定の高度障害状態になってしまった場合に保障の対象となる保険です。

死亡保障は被保険者が死亡もしくは所定の高度障害状態に陥った場合の保険ですが、保障の対象とならないケースも存在します。しかし細かい条件などは保険会社によって異なります。中でも一番多いものとして、健康状態の告知義務違反がありますが、その他にでは、無免許運転や酒気帯び運転など犯罪行為に結び付く可能性がある行為によって発生する事故などです。では、自殺の場合の保険金の支払い対象はどうなるのでしょうか。

契約者が死亡した場合の保険金

結論から先に伝えると自殺の場合であっても保険金の支払い対象になる可能性があります。しかし、支払いの対象となる自殺についてはいくつかの条件があります。

自殺に関する保険金の支払いルールに関しては保険会社毎に異なりますから、一概に対象、非対象ということをお伝えする事はできませんが、基本的にほとんどの保険会社の死亡保険における契約では、免責期間という保障の対象とならない期間が設けられています。

この免責期間が1~3年と定められている場合が多く、端的に伝えてしまうと保険の責任開始日から3年を経過した場合、
例え死因が自殺の場合であっても保険金の支払い対象となります。

しかし、例外として3年以内でも支払いの対象となる場合があり、そのケースは精神障害による自殺です。このようなケースの場合は、病死という判定が下ることもあり、免責期間内であっても保険金が支払い対象となることがあります。

自殺でも保険金が出ない場合

自殺の場合であっても免責期間を経過していれば保険金の支払い対象になるということをお伝えしましたが、免責期間後の自殺であっても保険金が支払われないケースもあります。

免責期間を経過したあとの自殺であっても、保険金が支払われない理由は大きく分けて2つあります。

1つ目は告知義務違反。例えばうつ病の判定を受けていたにも関わらず、それを黙って生命保険に加入し免責期間後に自殺をしてしまった場合。この場合は加入時の告知義務違反という扱いになり免責期間を経過しても保険金の支払いが非対象となるケースがほとんどです。

2つ目は犯罪行為に該当していた場合。自殺してしまうくらいの精神状態とは冷静な判断が難しい状況ですから、薬物に手を染めてしまっていたりすることもあります。この場合犯罪行為に該当していますので、例え免責期間を経過していても保険金の支払いは非対象となるところがほとんどです。

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