みなさんこんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

夫婦で保険に加入していてお互いを保険金受取人に指定しているケースは多いと思います。どちらかが死亡した場合に残された方の保険契約につき保険金受取人の変更を失念してしまうこともよくあります。
例えば、妻を契約者、被保険者、夫を保険金受取人としているような保険契約で、夫が妻よりも先に死亡してしまい、その後、保険金受取人を変更しないまま妻が亡くなったとします。
この場合の保険金受取人は誰になるのでしょうか?

このような場合の保険金受取人は、保険法第46条においてその死亡した受取人の相続人の全員と規定されています。また、受取割合は民法に定める相続分ではなく均等割合で受け取ることとなります(民法427条)。ただし、この保険法第46条は任意規定であるため保険約款等でこれとは違う取り決めをすることも可能です。今回はかんぽ生命の普通終身保険で保険金受取人が先に死亡した場合の受取人を確認してみたいと思います。普通終身保険普通保険約款 第27条にて定められています。

具体的には、かんぽ生命の普通終身保険の場合には、被保険者の遺族が保険金受取人になります。
かんぽ生命における遺族とは下記順位によって決められます。

【遺族の順位】
 第1順位 被保険者の配偶者
 第2順位 被保険者の子
 第3順位 被保険者の父母
 第4順位 被保険者の孫
 第5順位 被保険者の祖父母
 第6順位 被保険者の兄弟姉妹
 第7順位 被保険者の扶助によって生計を維持していた者(死亡当時)
 第8順位 被保険者の生計を維持していた者(死亡当時)

なお、遺族とは、かんぽ生命独自の考え方であり、民法に定める相続人とは異なりますので注意が必要です。例えば、民法上の相続人は配偶者と子供二人だった場合のかんぽ生命の遺族の遺族は配偶者のみです。子供は遺族に含まれません。配偶者がいれば、第1順位の配偶者が保険金を総取りです。第2順位の子に受け取る権利は無いのです。

Q&A

1. 相続放棄

Q 遺族が相続放棄をしていた場合はどうなるのか?
A 相続放棄をしていたとしても上記の遺族に該当すれば保険金受取人となります。
  保険金は遺産ではなく受取人固有の財産であるため相続放棄は受取人の地位に影響を及ぼしません。
 【具体例】
  被相続人 夫
  相続人 妻、長女、二女
  かんぽ生命契約状況
   契約者 夫
   被保険者 夫
   保険金受取人 夫の母(夫より前に死亡)

妻が相続放棄した場合の保険金受取人は誰になるでしょうか?
答えは、妻です。相続放棄をしたとしてもかんぽ生命に規定する遺族の地位まで放棄したことにはならないため妻が保険金を受け取れます。なお、この場合において死亡保険金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)は相続放棄をした妻には適用が出来ませんので注意が必要です。

2. 代襲相続

Q 遺族が亡くなっていた場合に代襲されるか?
A 保険金受取人に代襲という概念は存在しません。したがって、その遺族の次の順位の遺族が保険金受取人となります。
 【具体例】
  被相続人 母
  相続人 長女、二女、長男の子(長男の代襲相続人)
  かんぽ生命契約状況
   契約者 母
   被保険者 母
   保険金受取人 父(母より前に死亡)

代襲相続人である長男の子(母からしたら孫)が保険金受取人になれるか否かですが、結論としては、保険金受取人とはなれません。遺族には代襲という概念がないため具体例の場合の保険金受取人は長女と二女の二名のみです。

3. 取得割合

Q 保険金の取得割合は法定相続分か?
A 同順位の遺族が複数名いる場合の保険金の取得割合は均等割合となります。民法の相続分等は使用しないため注意してください。

4. 配偶者の定義

Q 第1順位の配偶者は法律上の婚姻関係の者だけか?
A 法律上の婚姻関係がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者の場合には配偶者に含まれます。ここも民法上の取扱とは異なるので注意が必要です。

5. 遺族不存在

Q 遺族が全員いない場合には誰が受取人になれるのか?
A 上記の遺族の第1順位から第8順位まで全員存在しない場合には、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が保険金受取人となります。

6. 保険金受取人無指定

Q 保険金受取人が指定されていないときの取り扱いは?
A 元々保険金受取人が指定されていなかった場合には、保険金受取人が被保険者より先に死亡していたときと同様に遺族が保険金受取人となります。(提供:税理士法人トゥモローズ)