みなさんこんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

上場株式、債券、投資信託、ゴルフ会員権等の相続税評価をする場合には、証券会社等に発行してもらった残高証明書等に評価に関する情報が記載されていればそれに基づき評価することになりますが、残高証明書等に評価に関する情報が記載されていないことも多々あります。そのような場合には自分で評価方法を調べたり、評価に関する情報を調査・収集しなければなりません。

今回は、財産の種類別に評価方法と調査方法を解説します。

1.評価方法・調査方法

① 上場株式

【評価方法】
上場株式については、下記のいずれか低い株価を採用することができます。
・相続開始日の終値
・相続開始日の月の終値の平均額
・相続開始日の前月の終値の平均額
・相続開始日の前々月の終値の平均額

【調査方法】 相続開始日の終値については、ヤフーファイナンスなどで確認することが出来ます。各銘柄の株価情報の時系列のタブを開けば過去の終値を調べることができます。
各月の平均額については、東京証券取引所の月間相場表の各銘柄の「終値平均」欄を各月ごとに確認します。

② 上場公社債

【評価方法】
金融商品取引所に上場されている公社債は下記の算式により評価します。
(最終価格+源泉所得税額相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
※ 最終価格+源泉所得税額相当額控除後の既経過利息の額は券面額100円当たりの金額となります。

【調査方法】
最終価格は、東京証券取引所の日報の債券相場表の終値にて確認します。
また、売買参考統計値がある銘柄につき、金融商品取引所の最終価格よりも日本証券業協会の売買参考統計値の平均値の方が低ければ、その平均値にて評価することが出来ます。

③ 売買参考統計値のある公社債

【評価方法】
売買参考統計値のある公社債は下記の算式により評価します。
(平均値+源泉所得税額相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
※ 平均値+源泉所得税額相当額控除後の既経過利息の額は券面額100円当たりの金額となります。

【調査方法】
平均値は日本証券業協会の売買参考統計値にて確認します。

④ 個人向け国債

【評価方法】
個人向け国債は、下記算式により評価します。
額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額

【調査方法】
下記財務省のHPにて個人向け国債の種類や回号を選択し、中途換金実施日に相続開始日を入力し、額面金額を入力すれば自動で個人向け国債の評価ができます。
中途換金シミュレーション

⑤ 証券投資信託

【評価方法】
証券投資信託は、下記算式により評価します。
1口当たりの基準価額×口数-解約益に対する源泉所得税額-信託財産留保額・解約手数料

【調査方法】
1口当たりの基準価額は、投資信託協会のHPにて確認することができます。
解約益に対する源泉所得税は、自分で計算する必要があり、上記基準価額から取得コストを控除して税率を乗じることにより算出します。取得コストは証券会社から送られてくるレポート等に記載されていることが多いです。もし記載されていない場合には証券会社に確認してみましょう。 信託財産留保額・解約手数料は、目論見書に記載されています。

⑥ ゴルフ会員権

【評価方法】
取引相場のあるゴルフ会員権は、下記算式により計算します。
相続開始日の取引価格×70%
なお、上記取引価格に含まれていない預託金等がある場合には、上記金額にその預託金等の額を加算して評価します。

【調査方法】
相続開始日の取引価格は、下記HPなどで確認します。
ゴルフホットライン 過去の相場情報

2. 相続開始日に時価(取引価格)が存在しない場合

相続開始日がたまたま休日等の場合には市場が開いていないため時価が不明なケースがあります。そのような場合にはいつの時価を採用すれば良いか迷います。単純に相続開始日に一番近い日の時価とすれば良いわけでなく財産ごとにいつの時価を選択すれば良いかがちゃんと決められているのです。

① 上場株式
相続開始日前後の株価のうち最も相続開始日に近い日

② 気配相場等のある株式
相続開始日の前日以前の株価のうち最も相続開始日に近い日

③ 利付公社債
相続開始日の前日以前の価格のうち最も相続開始日に近い日

④ 割引発行公社債
相続開始日前後の価格のうち最も相続開始日に近い日

⑤ 転換社債型新株予約権付社債
相続開始日の前日以前の価格のうち最も相続開始日に近い日

⑥ 上場証券投資信託(ETF)
相続開始日前後の価格のうち最も相続開始日に近い日

⑦ 上場以外の証券投資信託
相続開始日の前日以前の基準価額のうち最も相続開始日に近い日

⑧ 不動産投資信託(J-REIT)
相続開始日前後の価格のうち最も相続開始日に近い日

⑨ 外貨建て財産の換算
相続開始日の前日以前の為替相場のうち最も相続開始日に近い日

※ 前後の時価のうち最も相続開始日に近い日が2つある場合にはその平均値を使用します。(提供:税理士法人トゥモローズ)