みなさんこんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。
相続税は、「配偶者」と「一親等の血族」以外が相続した場合には、その相続税を二割増しで支払う必要があります。
この規定を2割加算といいますが、「配偶者」と「一親等の血族」以外の場合には偶然性が高いことや孫などに財産を遺贈することにより相続税を1回免れることによる負担軽減を抑制するためにこの規定が設けられています。
なお、この規定における「一親等の血族」とは下記の者をいいます。
◯ 子(孫養子以外の養子を含む。)
◯ 親
◯ 代襲相続人である孫
今回は、この2割加算の対象となる人、ならない人をパターン別に解説します。
1.兄弟姉妹
2割加算の対象
【解説】
兄弟姉妹は二親等の血族であるため当然2割加算の対象となります。
2.甥、姪
2割加算の対象
【解説】
甥姪は三親等の血族であるため当然2割加算の対象となります。
3.愛人
2割加算の対象
【解説】
血族関係のない愛人に対して遺贈した場合にはもちろん2割加算の対象となります。
4.養子
2割加算不要
【解説】
養子も一親等の法定血族に該当するため2割加算の対象とはなりません。ただし、孫などの直系卑属を養子にした場合には下記5の通り2割加算の対象となります。
5.孫養子
2割加算の対象
【解説】
孫養子は民法上「一親等の血族」に該当しますが、相続税上は「一親等の血族」から除外されているため2割加算の対象となります。
6.代襲相続人である孫
2割加算不要
【解説】
代襲相続人は民法上「二親等の血族」に該当しますが、相続税上は「一親等の血族」と考えて2割加算の対象とはなりません。
7.孫養子、かつ、代襲相続人
2割加算不要
【解説】
若干ややこしくなってきましたが、孫養子であり、かつ、代襲相続人に該当する場合には2割加算は不要です。
8.相続放棄をした一親等の血族
2割加算不要
【解説】
相続放棄をしたとしても一親等の血族という事実は変わらないため2割加算は不要です。
9.相続放棄をした代襲相続人である孫
2割加算の対象
【解説】
代襲相続人である孫は2割加算の対象にはなりませんが、その代襲相続人である孫が相続放棄をした場合には、2割加算の対象となります。(提供:税理士法人トゥモローズ)