被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料を被相続人が負担していた場合はみなし相続財産として相続税の課税対象となっています。
当死亡保険金については、受取人が相続人である場合には「法定相続人の数×500万円」が非課税となっており、当非課税限度額を超える時に超過部分が相続税の課税対象になります。
現在、当非課税限度額の引き上げが平成29年度の税制改正要望として出されており、その内容は以下の通りです。
現行の限度額(※)+配偶者分×500万円+未成年の被扶養法定相続人の数×500万円
※ 法定相続人の数×500万円
生命保険は被相続人が亡くなった後の経済的負担に備えるために活用されているケースが多く、30歳代から40歳代の世帯主の平均的な死亡保険金の加入金額は2,000万円~2,300万円(※1)となっています。これに対し、死亡保険金の現行の非課税限度枠は少子化の影響もあり、遺族世帯が最低限必要な生活資金として設定していると思われる死亡保険金の加入金額に対して十分とは言えない状況です。
平成27年度より相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の課税対象者も増加していますので、遺族の生活に配慮した税制改正が実現されると良いなと思います。
(※1)「平成27年度 生命保険に関する全国実態調査」(生命保険文化センター) 世帯主の普通死亡保険金
30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | |
普通死亡保険金 (平均値) |
2,170.5万円 | 2,040.2万円 | 2,162.9万円 | 2,223.0万円 |
(提供:チェスターNEWS)