相続税の対象となる財産は相続開始日時点で故人が所有していた全財産となりますが、例えば財布の中の現金やタンスに隠しておいた現金も対象になります。

この点、税務署が家の中にある現金の額まで分からないという声もありますが、実際に分からないということもあると思います。

この記事では相続税申告に計上する現金の考え方について解説していきます。

1.相続開始直前引き出し預金

相続税申告
(画像=チェスターNEWS)

相続が発生すると葬儀費用等で様々なお金がかかるため、相続が起きる前に銀行のATM等で現金を引き出しておくという人は多くいます。こういった現金のことを「相続開始直前引き出し預金」と呼んだりすることがあります。

相続開始直前に引き出した現金で相続開始時点で手許に残っていた現金は相続財産として計上しなければなりません。税務署は相続税申告後に故人の預貯金の過去の移動履歴を少なくとも5年分は調べますから、相続が発生する前に引き出された現金の行方については厳しくチェックしてくるためです。

2.タンス預金や貸金庫においていた現金

いわゆるタンス預金や貸金庫にまとまった現金を保管していたような場合にも相続財産として計上が必要となります。しかし大昔から保管されていたような現金の場合には税務署も見つけることが困難なこともあります。

しかし明らかに故人の現金であるものを意図的に隠ぺいしてしまうと、後で見つかった際に重加算税という重いペナルティや刑罰が科されることもありますので、故人のものであることが明らかな場合には申告をしなければなりません。

3.財布の中の現金等

相続財産は何千万円~数億円と規模が大きくなりますので財布の中に1万円あったくらいのものであれば申告しなくてもいいだろうと判断することもあると思います。

しかし反対に財布の中の現金まで含めてしっかり計上することで、税務署が申告内容を見たときに細かいところまできっちり計上している申告書だということで印象がよくなり、結果的に税務調査に入られる率が軽減されるという違った意味での効果が期待できます。

4.相続開始日(死亡日)以降に使ってしまっている場合

このような場合は、逆算で計算をして計上することとなります。

相続開始日:x 円
病院の支払いで20万円使用
葬儀費用で、100万円使用
現在、50万円ある

このような場合には、

X = 50+100+20 =170万円

が相続税申告上、計上すべき“手許現金”の金額ということになります。

5.被相続人の現金と配偶者の預金がぐちゃぐちゃに混ざっている場合

被相続人の現金と、その他の家族の現金が一緒に金庫等に保管されていて、いくらがどちらのものかというのが正確に把握できない場合があります。そのような場合は、なんらかの基準で仮定計算を行うほかありません。

例えば、直近10年間の銀行の預金履歴を入手し、そこからATMでそれぞれ出金して金庫に入ったと思われる金額を推測します。その出金額の比で残高を分けるというのも一つの方法です。さらに、金庫に貯めるだけではなく、使っている形跡もあるのであれば、日常的にそれぞれいくらくらい使っているのかを推測して計算に反映させるしかありません。

6.10年以上前からあるタンス預金なら税務署にバレない!?

相続開始前10年以内に預金口座から引き出した現預金であれば、税務署は調査可能ですが、それ以上前に口座から引き出されてこつこつと貯められたタンス預金であれば、さすがの税務署もそう簡単に気づくことができません。

ただ、だからと言って、相続税申告をしなくても良いということにはなりません。相続財産だと知りながら申告しなければ、間違いなくそれは脱税であり犯罪です。バレなければ人のものを盗んでも良いのか、ということと同じ理屈です。

まとめ

このように相続開始日時点で手許にあった故人の現金はしっかり計上していくことが必要です。少しの気のゆるみが後で大きなペナルティに繋がることもありますので、専門家である税理士に相談の上で相続税申告を行うことを意識しましょう。

(提供:チェスターNEWS