近年では海外に預金口座を持つことも珍しくなくなりました。特に日本では馴染みのあるアメリカに預金口座を持つ人も多くいるでしょう。
ここでよくある勘違いとして日本の相続税は日本に存在する資産だけだと認識することです。しかし日本の相続税法は全世界課税といって、相続人が日本に居住している場合には日本国内だけではなく全世界の資産が相続税の対象となります。
このためアメリカにある故人名義の預金ももちろん相続税の対象となるのです。
ではここで次のような疑問が生じます。
「アメリカの預金なんて申告しなくても税務署は分からないのではないか?」 ということです。
この点、アメリカと日本は租税条約を締結しており日本の税務署がアメリカに照会をかけて預金口座の残高を知ることができるのです。
また100万円以上の国外送金があった場合には金融機関から税務署へ情報が流れていますので、海外に財産を移転させていることはそういった送金調書からも分かってしまいます。
特に故人が仕事で海外に居住していた場合等には海外の資産も詳しく調査されますので、財産内容が分かってしまいます。
このようにアメリカにある預金は日本の相続税の対象となりますし、税務署も確認することができるということを覚えておいてください。
日本と海外の遺産総額が相続税の基礎控除を超える(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)と相続税申告が必要となります。
税理士法人チェスターは、海外に資産がある人の相続税申告のお手伝いも数多く扱っておりますのでお気軽にご相談ください。
(提供:チェスターNEWS)