自分の財産を家族に残すにあたって、「遺言書をどのように書いたらいいのかわからない」「自分の意志と反した相続が行われないか不安」などの悩みを抱えている人は多いかもしれません。そのような方にとって便利な仕組みが「遺言信託」です。遺言信託の基礎知識を紹介します。

遺言信託とは?

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(写真=Photographee.eu/Shutterstock.com)

「遺言」とは、自分の死後のために、財産の処分方法などを言い残すこと。「信託」とは、信頼できる誰かに財産を託し、自分に代わって運用・管理してもらうこと。これらを合わせた「遺言信託」とは、遺言書作成の相談や遺言書の保管、遺言内容の執行といった、相続に関することを第三者に委託することを指します。

遺言信託は、信託銀行をはじめ、銀行、信用金庫などが取り扱うサービスの一種です。相続の手続きは専門的な知識が必要で面倒になりがちですが、遺言信託を利用すれば、最初から最後まで専門家にサポートしてもらえます。

ちなみに法律用語にも「遺言信託」(信託法3条2号)がありますが、一般的には「遺言信託」といえば法律上の仕組みではなく、信託銀行などが提供するサービスを指すことが多いようです。

具体的な遺言信託の流れとしては、以下になります。

  1. 遺言者が信託銀行などに相談する
  2. 銀行の提携弁護士などにアドバイスを受けながら、遺言書を作成する
  3. 信託銀行などに遺言書が保管される
  4. 遺言者が亡くなったら、信託銀行が遺言執行手続きを行う

遺言信託のメリット

遺言信託を利用するメリットはいくつかあります。まず、きちんとした遺言書を作れること。遺言書の作成にはルールがあり、守らなければ法的に無効になることもあります。遺言信託を利用して弁護士などにアドバイスを受ければ、遺言書として安全かつ確実な公正証書遺言を作成できます。遺言の改ざんや形式不備などがなくなり、相続トラブルになることを防げます。

大手金融機関に遺言を託すことで、確実に遺言が執行できるという安心感が得られることもメリットの一つといえます。

また、相続に関して自分の意志をきちんと反映させられます。「子供ではなく、世話になった人にも財産を配分したい」「財産はすべて配偶者に残したい」「相続人がいないので、学校や自治体に全額寄付をしたい」など、財産の残し方についての要望はさまざまです。遺言信託を利用すれば、自分の意に沿った相続ができるようにサポートしてもらえるでしょう。 ただし、要望を全て盛り込むことと、遺された家族がもめないこととは別問題です。また思う通りに分けた結果、家族の財産を維持しにくくなってしまうこともあり得ます。遺言書を作成する際には、遺される家族への思いをあわせて残すこと、事前に財産の内容をしっかりと分析することが重要です。

遺言信託のデメリット

遺言信託のデメリットは費用がかかること、これに尽きます。費用は金融機関によってさまざまですが、「契約時の基本手数料」「遺言書を保管している間の年間保管料」「遺言執行の際の手数料」の主に3種類の手数料が発生します。基本手数料や年間保管料は定額で、遺言執行手数料は遺産総額に一定の割合を乗じて決めるといった料金体系が一般的です。

例えば、1億円の財産を遺言信託して、10年後に執行となった場合、150~200万円程度の費用がかかるケースが多いようです。また遺言書の内容を変更したい場合には、その都度、手数料がかかります。

多くの信託銀行などでは、遺言者が自行に預けている預金・投資信託などの資産と、それ以外の資産(不動産、他行に預けた預金・投資信託)で遺言執行手数料に差を付け、後者を高く設定しています。遺言信託を利用するなら、預金・投資信託を一つの金融機関にまとめた方が手数料を節約できます。

相続対策の一つとして遺言信託サービスを検討

遺言信託は費用がかかるのが難点ですが、数億円規模の資産を持っている方や、相続についてトータルで相談に乗ってほしいと思う方、自分や相続人の負担をとにかく減らしたいという方にとっては、手数料を支払ってもなお、メリットを感じられるサービスといえるかもしれません。

いずれにしても、一度契約して、途中で解約した場合には基本手数料がムダになってしまいます。利用する際は、複数の金融機関のサービス内容をじっくりと比較検討してみてはいかがでしょうか。(提供:相続MEMO


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