この記事を読まれている人は「特定同族会社事業用宅地等の特例」について、どういった特例なのか知りたいと思われているでしょう。
私は相続税を専門にサポートする税理士法人を運営している税理士です。累計2,000件以上の相続税の相談に対応してきました。
特定同族会社事業用宅地等の特例は名称だけを聞くと難しそうですが、内容をしっかり理解できれば、初心者の人でも適用の可否を判断できます。
この記事では特定同族会社事業用宅地等の特例について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.「特定同族会社事業用宅地等の特例」とは?
1-1.自ら経営する会社に土地を貸していた場合に適用できる
「特定同族会社事業用宅地等の特例」とは、「小規模宅地等の特例」という相続税を減税する特例の一つです。亡くなった人が個人で所有していた土地を自ら経営する会社(同族会社)に貸し出していた場合に適用できます。
会社の事業に使っていた土地のうち400㎡までの部分の評価額が80%減額できるため、相続税が節税できます。評価額が減額できるのは土地だけで、建物や構築物の評価額は減額できません。
同族会社に貸し出している土地は、多くの場合その賃貸料が相続人の生活を支えています。これらの土地に高額の相続税が課税されると、納税のために資産を売却することも考えられ、相続人の今後の生活が立ち行かなくなる恐れがあります。このような懸念から、税負担を低く抑えるための特例が設けられています。
1-2. 特定同族会社事業用宅地等の特例を使うための要件
特定同族会社事業用宅地等の特例は土地の評価額を大幅に減額できますが、この特例を使うためにはさまざまな要件を満たす必要があります。
土地に関する要件 特定同族会社事業用宅地等の特例を使うためには、土地に建物や構築物があることが必要です。アスファルト舗装や砂利敷などをしていない青空駐車場や資材置場では特例は使えません。
相続人に関する要件 土地を相続した人は、次の要件をすべて満たす必要があります。
相続税の申告期限において、土地を貸している会社の役員であること 相続税の申告期限において、相続した土地を保有していること
会社の役員でない場合は「貸付事業用宅地等」の特例の対象になり、特例が適用できる面積と評価額の減額割合が小さくなります(200㎡までの部分が50%減額)。
手続き上の要件 亡くなった日の翌日から10か月以内に税務署に申告書を提出することも要件の一つです。この特例を使ったことで税額が0になったとしても、申告書は提出しなければなりません。
1-3. 特定同族会社事業用宅地等の特例を使うために提出が必要な書類
特定同族会社事業用宅地等の特例を適用するには、申告書を提出する必要がありますが、あわせて次の書類が必要になります。
2.特定同族会社事業用宅地等の特例についてのQ&A
特定同族会社事業用宅地等の特例を適用するときの注意点について、Q&A形式でご紹介します。
2-1.Q 会社の事業が不動産賃貸業であっても適用できますか?
会社の事業が不動産賃貸業であれば、特定同族会社事業用宅地等の特例は適用できません。「貸付事業用宅地等の特例」の対象となり、200㎡までの部分の土地の評価額が50%減額できます。
不動産賃貸業には、賃貸住宅、賃貸事務所だけでなく、貸駐車場・駐輪場も含まれます。
2-2.Q建物を無償で会社に貸していた場合にも適用できますか?
建物を無償で会社に貸していた場合は、特定同族会社事業用宅地等の特例は適用できません。
この特例の趣旨は、生活を支えている土地に対する相続税を軽減して相続人の生活を保障することにあります。会社に無償で貸していたのであれば、その土地は相続人の生活を支えているとはいえないため、特例の対象にはなりません。
2-3.Q相場よりも低い地代で会社に貸していた場合にも適用できますか?
相場よりも低い地代で会社に貸していた場合も、特定同族会社事業用宅地等の特例は適用できません。適用できない理由は、無償で会社に貸していた場合と同じです。
2-4.Q特定同族会社の定義についてもう少し詳しく教えてください。
特定同族会社とは、被相続人が亡くなる直前の時点で被相続人とその親族等の持株割合の合計が50%を超える会社をさします。被相続人と親族等で経営の実権を握っていた会社と考えることができます。
親族等には次にあげる人も含まれます。
- 法律上の婚姻関係にはないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人2. 被相続人の使用人など被相続人から金銭などを受けて生計を維持している人3. 上記1.と2.に掲げる人の親族で同一生計にある人4. 被相続人やその親族、上記1.~3.に掲げる人で過半数を出資する法人5. 被相続人と上記4.の法人で過半数を出資する法人
3.まとめ
ここまでお伝えしたように、亡くなった人が同族会社に土地を貸していた場合には、特定同族会社事業用宅地等の特例で相続税の減税が受けられます。400㎡までの部分の土地の評価額が80%減額できるという大きなメリットがある一方、適用するためにはさまざまな要件を満たす必要があります。
特定同族会社事業用宅地等の特例が適用できるかできないかによって、相続税の金額が大きく変わる可能性があります。亡くなった人が同族会社に土地を貸していたのであれば、相続税に詳しい税理士に早めに相談することをおすすめします。(提供:税理士が教える相続税の知識)