2019年を迎え、確定申告のシーズンが近づいてきました。そこで今回より、株式投資にかかる税金について特集します。知らないうちに損をしてしまわないように、最低限の基礎知識は身につけておきましょう。

株式投資にかかる2種類の税金とは?

株式投資の税金,トウシル
(画像=トウシル)

明けましておめでとうございます。2019年も、個人投資家の方に有用かつ実践的な知識・情報の提供に努めてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。

年明けを迎え、確定申告のシーズンも近づいてきました。そこで今回から4回シリーズで株式投資に関する税金の基礎知識をお伝えしていきたいと思います。

株式投資で利益を得たとき、主に2種類の税金がかかります。1つは受け取った配当金に対してかかる税金、もう1つは売却による利益に対してかかる税金です。

税金は言うなれば株式投資に対してかかる「コスト」。税金に関する知識を持って、余計な税金の支払いを避けることが、株式投資の運用成績のアップにもつながります。

今回は、保有する株式につき受け取った配当金に対する税金の基礎知識をお話しします。

配当金に対する課税方法は3つ

受け取った配当金は、税法上「配当所得」という所得に分類されます。

厳密には、配当金を受け取った株式を取得するために直接要した費用(借入金の利息など)を差し引いて配当所得を計算しますが、ほとんどの場合は「受け取った配当金=配当所得」となると思います。

この配当所得に対する課税方法は以下の3つです。

(1)源泉徴収のみで完了

配当金を受け取るとき、自動的に20.315%の税金が源泉徴収(天引き)されています。この時点で、配当金に対する課税は終了しています。したがって、配当金の税金については「何もしない」という方法で問題ありません。

(2)総合課税

総合課税とは、給与所得や不動産所得、事業所得など他の所得と合算して税率を計算し、課税されるという方法です。

配当金以外の収入がそれほど大きくない方については、配当金を総合課税の所得に含めることにより、源泉徴収された税率(20.315%)より低い税率に収まることがあります。

その場合、配当金を総合課税の所得に含めて確定申告することで、源泉徴収された税金の一部が戻ってきます。

他の収入がどのくらいあるかによって、(1)と(2)のどちらが有利かが変わってきます。事前にシミュレーションを行い、有利な方法を選択しましょう。

(3)申告分離課税

配当金は、株式投資の売却損(=譲渡損)と相殺することができます。それにより、源泉徴収された配当金の税金が戻ってきます。

そのためには、配当金の収入を申告分離課税という方式で確定申告する必要があります。

以上をまとめると、次のようになります。

・通常は何もしなくてOK ・配当金以外の収入が少ない人の場合は総合課税で確定申告したほうが有利 ・株式投資の売却損と配当金を相殺したい場合は申告分離課税で確定申告する

なお、(2)と(3)の場合は、確定申告することにより、扶養控除や配偶者控除、国民健康保険料などに影響を及ぼすことがあります。単に配当金の税金のみでなく、プラスの影響、マイナスの影響をトータルで判断し、最も有利なものを選択するようにしてください。

配当金の4つの受け取り方法も知っておこう!

ところで、配当金を受け取る方法には4種類あること、ご存知ですか?知らなかった、という方は、ぜひこの機会に覚えておきましょう。

(1)配当金領収証方式

自宅に配当金の領収証用紙が送られてくるので、これを郵便局に持参して配当金を受け取るという方法です。

(2)個別銘柄指定方式

銘柄ごとに、配当金の振り込み口座を指定することで、その口座に振り込んでもらう方法です。

(3)株式数比例配分方式

すべての銘柄につき、株式を預けている証券会社の口座に、配当金を自動で振り込んでもらう方法です。

(4)登録配当金受領口座方式

すべての銘柄につき、配当金の振り込み口座を指定し、そこへ振り込んでもらう方法です。

課税上有利な配当金の受け取り方法とは?

上記4つの配当金の受け取り方法のうち、私たち個人投資家にとって有利なものはどれでしょうか?

筆者としては、「株式数比例配分方式」をおすすめします。筆者自身もこの方法を選択しています。

源泉徴収ありの特定口座を開設している場合、この株式数比例配分方式を選択することで、株式投資の売却により損失が生じたとき、受け取った配当金と相殺して税金の計算をしてくれます。

もし、株式数比例配分方式以外の方法を選択した場合は、売却損と配当金を相殺するためには別途確定申告をする必要が生じます。

そして、NISA口座で配当金を受け取る場合、この「株式数比例配分方式」にしておかないと、配当金については課税されてしまうのです。

NISA口座で所有している株式は、売却しても配当金をもらっても自動的にすべて非課税、と勘違いしている方が非常に多いですから、十分に注意してくださいね。

難しくて良くわからないという方は、とりあえず配当金は「株式数比例配分方式」で受け取る、と覚えておきましょう。

足立 武志(あだち たけし)
足立公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー
個人投資家の「困った!」を解決する公認会計士。一橋大学商学部経営学科卒業。資産運用に精通した公認会計士として個人投資家向けに有用かつ実践的な知識・情報をコラム、セミナー、書籍、ブログ等で提供。株式会社マーケットチェッカー取締役として株式投資スクリーニングソフト「マーケットチェッカー2」の開発にも関わる個人投資家でもある。

(提供=トウシル

【関連リンク トウシルより】
【随時公開中!】みんなのふるさと納税☆活用術まとめ
【優待名人・桐谷広人】超カンタン![桐谷式]株主優待のはじめ方と銘柄セレクト術
【ムダな損を減らそう】投資で失敗しないために破ってはいけないルール
【じぶん年金】iDeCo(イデコ)って何?節税メリットと注意点を総ざらい
【なぜあなたは失敗するのか】投資で失敗しないためのルール。塩漬け株、行動心理学、お金が増えない人の共通点