FX投資を既に始めている人やこれから始めようという人に気を付けていただきたいのが税金だ。FXでは株式投資など他の投資と同様に利益に対して税金が課せられている。FX取引で得た利益を使い過ぎ、税金が払えないといった状況にならないためにもFXの税金を知っておく必要があるだろう。
FXの税金は20.315%
FXの税金は1月1日から12月31日分の取引終了時までの1年間に得た利益に対して課税される。1000万円を元手に100万円の利益が出た場合は100万円が課税の対象といった形だ。ただし含み益(未決済のポジション)の場合は課税の対象外となる。
FX取引で得た利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象になる。簡単に言えば他の所得とは別に税額を計算し、確定申告によって納税する必要があるということだ。FXの利益に課される税金は2018年現在以下の3つだ。
・住民税5%
・所得税15%
・復興特別所得税0.315%
FXでは1年間の取引で得た利益に対して住民税5%、所得税15%が課税される。また、2013年から2037年までの25年間は東日本大震災の復興のための財源として復興特別所得税が課されている。復興特別所得税は所得課税額の2.1%となっており、FX取引の場合は0.315%(所得税15%×復興特別所得税2.1%=0.315%)だ。
以上の住民税5%と所得税15%、復興特別所得税0.315%をすべて合わせた20.315%がFX取引の利益に課税される税金だ。
FX取引で得た利益はすぐに使うことができるが、20.315%の税金は翌年に支払うこととなっている。多くの利益を得たからと言って無駄遣いしてしまうと翌年の納税時に税金が支払えないということもあり得る。多額の利益を得た場合でも20.315%は税金として支払う必要があることを覚えておこう。
納税は確定申告で ただし確定申告が不要な場合も
FX取引の税金は翌年に確定申告で納税する必要がある。確定申告の際はFX取引に関係する経費が必要経費として認められるため、利益から経費を差し引いた額が課税の対象額となる。認められる経費については売買手数料や振込手数料、パソコンの購入費用の一部、書籍代、セミナー参加費などだ。最終的にはFX取引の利益からこれらの経費を差し引いた金額の20.315%が納税金額となる。
ただし中にはFX取引で利益を得ていても確定申告が必要ない人もいる。
FX取引の利益を含め、給与所得・退職所得以外の収入が20万円以下の会社員
年収2000万円以下の会社員は給与所得・退職所得以外の収入(FXでの収入がこれに含まれる)が20万円以下の場合は確定申告が必要ないとされている。これは、FX取引の利益自体が20万円を超えていない場合でも、給与や退職金以外の所得の合計が20万円以上ある場合は確定申告が必要となる(住民税については別途申告が必要)。
FX取引の利益が38万円以下の専業主婦や学生
扶養家族である専業主婦や学生の場合はFXの年間利益が所得税の基礎控除額である38万円以下であれば確定申告は原則必要ない(ただし住民税については、33万円を超えると申告が必要となる)。利益が38万円を超えると確定申告が必要な上、扶養家族からも外れるので注意が必要だ。
損失は3年間損益通算できる
FX取引では利益だけでなく、損失が出る場合もある。損失が出た年は利益が出ていないからと言って確定申告をしない人もいるが、それはもったいない話だ。実は損失分を確定申告することによって、翌年以降3年間に亘って損益通算が可能となる。
つまり今年100万円の損失が出た場合、確定申告をしておけば翌年に100万円の利益が出たとしても差し引きゼロとなり、税金がかからないのだ。もし今年の分を確定申告をせず、損益通算ができない場合は100万円の利益には20.315%の税金がかかり、20万3150円の納税が必要となる。
株式などの取引では証券会社が納税関係のサポートを行う特定口座という制度があるが、残念ながらFX取引には存在しない。脱税と疑われないためにもFX取引の場合は自分でしっかりと確定申告をする必要がある。損失が出た場合でも3年間に亘り損益通算ができるなどメリットもあるため、対象となる人は忘れずに確定申告をしていただきたい。また確定申告の必要の有無や詳細な税額、対象経費などについては最寄りの税務署または税理士に相談していただきたい。
文・右田創一朗(元証券マンのフリーライター)/MONEY TIMES
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