投資信託取引を行っている人のほとんどは、確定申告を行う必要がない。だが確定申告をする必要はないが、したほうがおトクというケースはある。確定申告が必要な場合と、どういった場合に確定申告をしたほうがおトクになるのか説明していこう。
投資信託で確定申告の必要がない8つのケースとは
以下の条件のいずれかに当てはまる場合、確定申告の義務はない。
・源泉徴収ありの特定口座で投資信託を運用している
・投資信託を運用していて「年間給与所得が2,000万円以下」かつ「投資等の利益が20万円以下」
・投資信託を運用していて「年間年金所得が400万円以下」かつ「投資等の利益が20万円以下」
・投資信託を運用していて「給与所得なし」かつ「投資等の利益が38万円以下」
・NISA口座で投資信託を運用している
・つみたてNISA口座で投資信託を運用している
・iDeCoで投資信託を運用している
・投資信託を運用していて利益確定(売却)を一度も行っていない
楽天証券の集計では、8割以上の人が源泉徴収ありの特定口座で取引を行っている。よって、ほとんどの人は確定申告を行う必要はないのだ。
また源泉徴収なしの特定口座や一般口座で取引している人の多くは、そこまで投資信託に力を入れていないケースが多いだろう。「初めての投資信託で少額から始めるため、納税が必要なほど利益を出すつもりはない。」という人が多いと考えられるからだ。
上述の条件を見てわかる通り、投資等の利益が少なければ確定申告の義務がなくなる。結果的に「源泉徴収ありの特定口座を利用している人」だけでなく、ほとんどの人は確定申告の義務がないということになる。
義務はないが確定申告したほうがお得な場合もある
確定申告をしたほうがお得な場合もある。源泉徴収ありの特定口座は便利なのだが、税金を支払いすぎてしまっている場合があるからだ。
たとえば、先ほど挙げた「年間給与所得が2,000万円以下」かつ「投資等の利益が20万円以下」という条件の人が源泉徴収ありの特定口座を使用していた場合、払う必要がない税金を支払っていることになる。
その年の最終的な利益額では納税が不要であっても、毎月の利益からは源泉徴収されているからだ。自分で確定申告をして還付してもらわないと、損をすることになる。
金融機関からすると、毎回の振り込みの際にその口座の持ち主が最終的に年間20万円以上の利益を出すかどうかはわからない。また他の金融機関を通して、投資や投資以外の形で利益を得ている可能性も考えられる。そのため、暫定的に源泉徴収を行っているのだ。
残念ながら、会社員の年末調整のように払い過ぎた税金が戻ってくることはない。自分で確定申告して、払い過ぎた税金を取り戻す必要がある。
このような、税金の支払い義務がないのに源泉徴収されている例はわかりやすい。このほかに、支払い義務はあるものの源泉徴収額のほうが多いというケースもある。
たとえば、他の取引口座の結果と損益通算して利益を減らす、他に収入がない場合は所得から基礎控除を行うなどの節税対策ができるのだが、特定口座の源泉徴収は利益に対して課税するだけで、その他の事情は加味しない。
確定申告は手間がかかるので、少額であればあえて確定申告せずに、払い過ぎたままにしておくのも一つだろう。しかし、後述する方法で計算し、源泉徴収額が多過ぎる場合は確定申告して、還付を受けたほうがいいことは確かだ。
投資信託における税金の計算方法
投資信託の利益には主に普通分配金、特別分配金、売却益があるが、このうち普通分配金と売却益に税金がかかる。
特別分配金に税金がかからないのは、投資家から集めた資金を再分配しているだけで、利益ではないからだ。特別分配金が支払われると元本も下方修正されるため、課税されないのは当然だろう。
普通分配金と売却益にかかる税金だが、課税額と内訳は以下の通りだ。
20.315%(税率)=15.315%(所得税)+5%(住民税)
これを元に投資信託の税金を計算すると、それぞれ以下のようになる。
普通分配金にかかる税金=取得分配金×20.315%
売却益にかかる税金=(売却代金-購入代金)×20.315%
非常にシンプルだ。実際には手数料などもかかるが少額であり、証券会社によって異なるため、ここでは考慮していない。この方法で計算し、源泉徴収額と比較してみるといいだろう。明らかに支払い額のほうが多ければ、確定申告をして取り戻すべきだろう。
確定申告の義務がある場合とは
源泉徴収なしの特定口座か一般口座を利用しており、NISAやiDeCo口座を利用していない、投資信託等での利益が多い、という場合は確定申告の義務がある。つまり上述の「確定申告の義務がない場合」の条件に当てはまらなければ、確定申告の義務があるということだ。
確定申告義務のある人は少数派だが、義務がある人は年間の利益を正しく把握しておく必要がある。
忙しいビジネスパーソンは「源泉徴収ありの特定口座」が向いている?
投資信託を運用しつつ確定申告の手間を省きたい人は、「源泉徴収ありの特定口座」を利用すればいい。
「そうは言っても、利益が少ないと無駄に源泉徴収されてしまう」と思うかもしれない。しかし、引かれる税金は利益の20%程度だ。利益が少なければ引かれる税金も少ない。思ったより利益が出て、確定申告の義務があるのに忘れてしまったり、それに気を取られたりするわずらわしさのほうが大きいのではないだろうか。
源泉徴収で取られ過ぎた税金を払い戻すための確定申告は義務ではないが、税金を支払うための確定申告は義務だ。義務である以上、「忘れた」では済まされず、どんなに忙しくてもそこに時間と労力を割かなければならない。
このようなわずらわしさを感じるよりは、「源泉徴収ありの特定口座」で安心して取引を行うほうが、忙しいビジネスパーソンには合っているだろう。
文・MONEY TIMES編集部/MONEY TIMES
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